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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X07
審判 全部申立て  登録を維持 X07
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管理番号 1258393 
異議申立番号 異議2011-900397 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-10-27 
確定日 2012-05-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第5432251号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5432251号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
登録第5432251号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNLOADCATERPILLAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年6月25日に登録出願、第7類「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として同23年7月8日に登録査定、同年8月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第11号、同第15号及び同19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)及び参考資料を提出した。
1 申立人が引用する商標
申立人が引用する登録第435471号商標は、「CATERPILLAR」の文字を書してなり、昭和25年11月22日に登録出願、同28年11月25日に設定登録されたものであり、その商標権は、第7類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2360663号商標は、別掲に示す構成からなり、昭和64年1月5日に登録出願、平成3年12月25日に設定登録されたものであり、その商標権は、第7類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを併せて「引用商標」という。
2 理由の要点
本件商標は、申立人の周知著名商標である引用商標と類似し、混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
また、本件商標は、著名な引用商標を想起するものであって、その顧客吸引力にだだ乗り(フリーライド)する目的で使用するものであるから、同第19号に該当する。
さらに、本件商標は、申立人の著名な略称を含むものであるから、同第8号に該当する。
そして、本件商標は、取引秩序を乱すものというべきであるから、同第7号に該当する。

3 当審の判断
(1)引用商標等の周知・著名性について
申立人提出の証拠、同人の主張及び職権調査によれば、引用商標は、油圧ショベルなどの土木機械、運搬機械などに使用され、当該商品を取り扱う業界においては、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されるに至っていると認められるものであり、また、同業界において「CATERPILLAR」が申立人の略称として広く知られていると認め得るものである。
しかしながら、引用商標が使用されている商品が土木機械や運搬機械などであり、これらの商品はその需要者が限られているものであること及び「CATERPILLAR」の文字(語)が「イモムシ、毛虫」などの意味を有する英語の成語であることを考慮すれば、引用商標は広く一般の需要者の間にまで申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして認識されているものとはいえないと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、本件商標の指定商品の需要者の間に広く認識されているものということはできない。
また、同様に、「CATERPILLAR」が、一般の需要者の間で申立人の著名な略称として認識されているものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「UNLOADCATERPILLAR」の文字からなり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連一体に表されているものであって、構成文字全体から生じる「アンロードキャタピラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「UNLOAD」及び「CATERPILLAR」がいずれも既成の語であることから、本件商標が両語を結合してなるものと想起されるとしても、本件商標は、その指定商品との関係において、両語の間で主従の関係や軽重の差を有するものとは認め難く、いずれかが強く支配的な印象を与えるとはいえないから、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アンロードキャタピラー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じさせないものとして看取されるというべきである。
他方、引用商標は、「CATERPILLAR」の文字、あるいは別掲に示す構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「キャタピラー」の称呼を生じるものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、両者はその構成が明らかに相違し、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標の称呼「アンロードキャタピラー」と引用商標の称呼「キャタピラー」との比較において、両者は語頭における「アンロード」の有無という明らかな差異を有するから、称呼において明確に区別し得るものであり、観念においては、本件商標は特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、上記(1)で述べたとおり、本件商標の指定商品の需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、また、前記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起又は連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標と引用商標とが類似の商標と認められないことは前記(2)のとおりであり、かつ、本件商標が引用商標の顧客吸引力にただ乗りする目的で使用するなど不正の目的をもって使用をするものであるとする証拠もない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとはいえない。
(5)商標法第4条第1項第8号について
「CATERPILLAR」が、申立人の著名な略称として認められないこと上記(1)のとおりであり、かつ、上記(2)のとおり、本件商標は構成全体として一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当であるから、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当しないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものとはいえない。
(6)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、上記(2)及び(3)のとおり、一体不可分のものとして認識されるものであって、引用商標とは別異の商標と認識されるものである。また、本件商標が引用商標の顧客吸引力にただ乗りし、その顧客吸引力を不当に利用するものであるなど取引秩序を乱すものと認め得る証拠はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(7)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(登録第2360663号商標)


異議決定日 2012-05-23 
出願番号 商願2010-50507(T2010-50507) 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (X07)
T 1 651・ 22- Y (X07)
T 1 651・ 222- Y (X07)
T 1 651・ 26- Y (X07)
T 1 651・ 271- Y (X07)
最終処分 維持  
前審関与審査官 中山 悦子西田 芳子田中 敬規 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
堀内 仁子
登録日 2011-08-12 
登録番号 商標登録第5432251号(T5432251) 
権利者 株式会社関電工
商標の称呼 アンロードキャタピラー、アンロード、キャタピラー 
代理人 中山 健一 

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