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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1825
管理番号 1258376 
審判番号 不服2011-650061 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-22 
確定日 2012-05-16 
事件の表示 国際登録第1029851号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類「Leather and imitations of leather and goods made of these materials and not included in other classes;animal skins,hides;trunks and travelling bags;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2009年11月3日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)12月10日に国際商標登録出願されたものであって、2010年(平成22年)3月11日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
1 登録第1670235号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和49年12月27日
設定登録日:昭和59年3月22日
最新の存続期間更新登録日:平成16年3月23日
指定商品の書換登録日:平成20年2月20日
指定商品:第18類「かばん類,袋物」
2 登録第4599261号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成13年12月6日
設定登録日:平成14年8月23日
指定商品:第25類「履物」
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。
第3 当審の判断
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、文字の大小はあるものの、書体を同じくする「L.E.G.」及び「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」の文字、やや図案化してなる「ALVIERO MARTINI」の文字並びに「1CLASSE」(「1」は、その数字右側上部に、縦が該数字の4分の1弱程度の長さで、該数字と同じ太さの底辺からなる縦長の二等辺三角形様の図形が付されている。以下、該文字を「1(三角形図形付)」という。)の数字及び文字を4段に横書きしてなるものである。
ところで、請求人の主張並びに同人が本願について提出した参考資料1及び2(原審)並びに甲第8号証(当審)の内容に加え、職権をもって調査した結果をも踏まえれば、請求人に係るイタリア人デザイナー「アルビエロマルティーニ」は、1980年に「プリマ・クラッセ(PRIMA CLASSE、1A CLASSE)」のブランドを立ち上げ、同ブランドに係る商品(かばん類や衣類等)は、我が国においても相当程度広く知られているところ、該商品には別掲4に示す標章が使用されている。
そして、該標章は、細部において相違する点(「1」の右側上部に位置するものが、別掲4の標章では「A」(下線付)となっているのに対し、本願商標では三角形図形となっている。)はあるものの、その構成各文字の書体(態様)を本願商標の構成中の下方に位置する「ALVIERO MARTINI」及び「1(三角形図形付)CLASSE」の文字等とすべて同じくするものであることからすれば、該標章と本願商標の構成中の該文字等とは、看者をして、実質的に同一のものとして看取、認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標の構成中、「ALVIERO MARTINI」及び「1(三角形図形付)CLASSE」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これより「アルビエロマルティーニプリマクラッセ」、「アルビエロマルティーニ」又は「プリマクラッセ」の称呼を生じるものであり、また、これらの文字全体から上記イタリア人デザイナーに係るブランドを認識させるものである。
また、本願商標の構成中の上方に位置する「L.E.G.」及び「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」の各文字は、上述のとおり、文字の大きさをやや異にするものの、同じ書体をもって表されており、さらに、上段の「L」、「E」及び「G」の各文字が、各々、「.」(ピリオド)を伴うことと相まって、下段の「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」を構成する各語の頭文字を表したものとして理解され得るものである。
そして、下段を構成する各語は、いずれも一般に知られた英単語であって、その構成全体から「全世界から見た生きた経験」ほどの意味合いを想起させるものである。
そうとすると、多数の文字(語)等の組み合わせからなる本願商標にあっては、その構成中の3及び4段目から上記イタリア人デザイナーに係るブランドを認識させる一方、その構成中の1及び2段目については、その全体から想起される意味合いに照らし、該ブランドと密接な関連を有するものであって、一体不可分のものとしてのみ認識されるとまではいい難い。
してみれば、本願商標の構成中、1及び2段目の「L.E.G.」及び「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」の各文字部分は、それ自体、分離、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
そこで、「L.E.G.」及び「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」の各文字についてみるに、該「L.E.G.」の文字は、欧文字をつづり合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、また、上述のとおり、「.」(ピリオド)を伴って、下段の「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」の各語の頭文字を表したものとして理解されるものであるから、このような場合には、一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるというのが自然である。
そうとすると、これらの文字からは「エルイージーリビングエクスペリエンスグローバリー」の称呼を生じるものの、その称呼は、極めて冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあって、これに接する者は、「全世界から見た生きた経験」程の意味合いを想起させる「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」の各語の頭文字を表したものとして理解される「L.E.G.」の文字に着目する場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「L.E.G.」及び「LIVING EXPERIENCE GLOBALLY」の文字部分からは、「エルイージーリビングエクスペリエンスグローバリー」の一連の称呼を生じるほか、「L.E.G.」の文字に相応する「エルイージー」の称呼をも生じるものであり、また、これらの文字全体から「全世界から見た生きた経験」の観念を生じるものである。
2 引用商標
引用商標1は、別掲2のとおり、ややデザイン化してなる「レグ」の文字を太い斜体字で書してなるところ、これに相応して「レグ」の称呼を生じるものである。
そして、「レグ」の文字は、「(スポーツ競技などにおける)一区間」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」三省堂、第1刷、2010年)を意味する語であるが、多岐の分野にわたって一般に親しまれたものでもないから、これに接する取引者、需要者に、特定の観念を有しない一種の造語と理解、認識させるとみるのが相当であり、引用商標1からは特定の観念は生じないものである。
引用商標2は、別掲3のとおり、ややデザイン化してなる「R.E.G」の文字からなるところ、該文字は欧文字をつづり合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字3文字を羅列してなるものと認識させるものであって、かつ、ピリオドで一文字ずつ区切られているものであるから、一文字一文字を区切って明確に発音されるというのが自然であり、これより「アールイージー」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。
3 本願商標と引用商標との類否について
(1)外観
本願商標と引用商標とは、それぞれ別掲1ないし3のとおりの構成よりなることから、外観においては、容易に区別し得るものである。
(2)称呼
本願商標は、その構成中の各文字等に相応して、上記1において認定したとおりの称呼を生じるものであるところ、それらは、いずれも引用商標1から生じる「レグ」の称呼及び引用商標2から生じる「アールイージー」の称呼との比較において、その音構成及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのないものである。
(3)観念
本願商標は、その構成中の各文字等に相応して、上記1において認定したとおりの観念を生じるのに対し、引用商標は、上記2のとおり、特定の観念を生じることのないものであるから、観念において、両商標が相紛れるおそれはない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】




審決日 2012-04-27 
国際登録番号 1029851 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 エルイイジイ、レッグ、リビングエクスペリエンスグローバリーアルビエロマルティーニファーストクラス、リビングエクスペリエンスグローバリー、リビングエクスペリエンス、エクスペリエンスグローバリー、アルビエロマルティーニファーストクラス、アルビエロマルティーニ、アルビエロ、マルティーニ、マルチーニ、ファーストクラス、イチクラス、クラス、クラッセ 
代理人 田中 克郎 
代理人 鳥海 哲郎 
代理人 廣中 健 

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