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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない X0617
管理番号 1258372 
審判番号 不服2011-650002 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-07 
確定日 2012-04-03 
事件の表示 国際登録第941409号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年7月19日に、イタリア共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)8月27日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審において平成20年12月10日付けの手続補正書により、第6類「Common metals and their alloys;non-electric cables and wires of common metal;metal pipes and tubes;safes.」及び第17類「Rubber,gutta-percha,gum,asbestos,mica;non-metallic flexible pipes.」となった。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『GoldeniSO』の文字を表してなるところ、その構成中の『iSO』の文字は、スイスのジュネーヴに本部を置く民間の非政府組織である『International Organization for Standardization(ISO)』の著名な略称『ISO』と類似するから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
商標法第4条第1項第6号は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」を、商標登録を受けることができない商標と定めているところ、その趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや、国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解される(特許庁編 工業所有権法逐条解説)。
ところで、原審説示の「国際標準化機構(英語表記:International Organization for Standardization)」は、スイス国ジュネーブに本部を置いて1947年に発足した、電気分野を除く工業分野の国際的な標準規格を策定するための国際的な非営利組織であり、2009年末現在、世界162ヵ国の各種団体が会員として参加し、上記各分野に18,083の規格を定めている。我が国では、1952年に日本工業標準調査会が加入し、経済産業省も標準化による経済活動の推進のために取り組んでいるものであり、品質管理規格であるISO9000シリーズや、環境管理規格であるISO14000シリーズなどのマネジメントシステムに関する規格が多くの企業等に導入されているところである。
そうすると、「国際標準化機構」は、公益に関する団体であって営利を目的としないものであり、その略称である「ISO」は、「国際標準化機構」を表示するものとして、我が国のみならず、世界各国において、需要者の間に広く認識されている、いわゆる著名なものと認め得るものである。
そして、本願商標は、「GoldeniSO」の欧文字を書してなるところ、構成中の前半部の「Golden」の文字部分を黄色、後半部の「iSO」(「i」の上部の点は赤色)の文字部分を黒色で表してなるものであり、「Golden」の文字部分は、「金色の。素晴らしい。最高の。」等(ランダムハウス英和大辞典)の意味を有し、色彩表示又は誇称表示として品質等を表す語として普通に使用されること。また、外観上も、色彩の違いから、容易に「Golden」と「iSO」の各文字部分に分離して看取されるものである。さらに、本願商標が全体として一つの意味合いを生じさせるものでもないことから、これを常に一体不可分のものとみるべき特段の事情は見いだし得ないものである。
そうとすれば、本願商標構成中の「iSO」の文字部分は、語頭の「i」の文字が小文字であったとしても、上記「国際標準化機構」の著名な略称である「ISO」と、その綴り、「アイエスオー」又は「イソ」の称呼及び観念を同じくするから、本願商標は、上記略称と類似する商標というのが相当である。
してみれば、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
なお、請求人は、本願商標全体から生ずる「ゴールデンアイエスオー」及び「ゴールデンイソ」の称呼は、前者が9音、後者が6音であることから、この程度の称呼の長さは、必ずしも冗長とはいえず、本願商標は、需要者等が称呼の長さから分離して称呼される可能性はなく、また、本願商標を色彩により分離するとしても、構成中の「i」の文字が、上部の点が赤色で、下部の線が黒色であるため、該文字に続く「SO」と一体的に看取されるものではないことから、「Golden」と「i」と「SO」に分離されると主張する。
しかしながら、本願商標の構成中の「Golden」の文字部分は、前記のとおりの意味合いの品質表示として使用されるものであり、自他商品の識別力が弱いかないものである。加えて、視覚上「Golden」の文字部分が黄色で文字の一部を空間とする特異な書体によるものであるのに対し、「iSO」の文字部分は、黒を基調としてまとまりよく表されているものであるから「iSO」の文字部分が一体として強く支配的な印象を与える部分というべきである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、我が国における過去の登録例において、構成中の前半部分に「ISO」の文字を含む商標が複数登録されている例を挙げるとともに、本願商標は「iSO」の文字が後半部分に配置されていることから、先の登録例よりも一層、「国際標準化機構」の略称を認識しないと主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かの判断は、当該商標の構成態様等を考慮して、査定時又は審決時に個別具体的に判断されるべきものであるから、それら登録例は、上記のとおりの構成からなる本願商標とは事案を異にするものである。
してみれば、本願商標については、上記のとおり判断すべきであるから、請求人の上記主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2011-11-02 
結審通知日 2011-11-11 
審決日 2011-11-22 
国際登録番号 0941409 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (X0617)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄小田 昌子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 ゴールデンイソ、ゴールデンアイエスオオ、イソ、アイエスオオ、アイソ 
代理人 特許業務法人清水・醍醐特許商標事務所 

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