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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0709
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0709
管理番号 1258370 
審判番号 不服2011-26804 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-12 
確定日 2012-06-29 
事件の表示 商願2010-61867拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SMART BATTERY」の文字を標準文字で表してなり,第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年8月5日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成23年4月15日提出の手続補正書により,第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」及び第9類「充電式電池を搭載した自転車・二輪自動車・自動車に充電することを目的とする高速充電装置その他の高速充電装置,ガソリンステーション用装置,充電器,直流電源装置,交流電源装置,電力変換器その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,充電式電池その他の電池」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『SMART BATTERY』の欧文字を標準文字で表してなるところ,本願商標に係る指定商品を取り扱う業界においては,『ノートパソコンのバッテリーに関する規格』の一を表す語として,『Smart battery』又はその表音と認められる『スマートバッテリー』の語が一般に広く用いられているというのが実情であるから,本願商標をその指定商品中,前記規格に照応する商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,単に商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「SMART BATTERY」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中の「SMART」の文字部分は,「利口な,しゃれた,活発な」等の意味を有するものであり,「BATTERY」の文字部分は,「電池」の意味を有するから(「SMART」,「BATTERY」共に「ライトハウス英和辞典第5版」株式会社研究社による。),その構成全体からは,「利口な電池」「しゃれた電池」「活発な電池」程の意味合いを想起させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,本願商標の指定商品との関係において,「SMART BATTERY」や「スマートバッテリー」の語が,直ちに商品の特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難い。
また,当審において調査しても,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「SMART BATTERY」や「スマートバッテリー」の語が,商品の特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に認識されているというに足る事実も発見できない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の特定の品質などを表示するものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-19 
出願番号 商願2010-61867(T2010-61867) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X0709)
T 1 8・ 272- WY (X0709)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中山 悦子原田 信彦田中 敬規 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 スマートバッテリー、スマート 
代理人 藤原 康高 

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