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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1258364 |
審判番号 | 不服2012-2971 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-02-15 |
確定日 | 2012-06-26 |
事件の表示 | 商願2011- 28494拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エアカウンター」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成23年4月22日に登録出願され、その後、指定商品については当審における同24年2月15日付け手続補正書をもって、第9類「消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『空気』等を意味する『エア』の文字と、本願の指定商品中『測定機械器具』との関係では『測定器』の意味で使用されている『カウンター』の文字とを一連に『エアカウンター』と標準文字で書してなるから、全体として『空気測定器』程の意味合いを認識させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『空気の状況を測定する機器』に使用する場合には、単に商品の品質を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「エアカウンター」の文字からなるものである。 そして、本願商標構成中の「エア」及び「カウンター」の文字が、それぞれ「空気」及び「計算器、計数管」などの意味を有する語であるとしても、全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。 また、職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、「エアカウンター」の語は、請求人にかかる使用は相当数確認できるものの、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない造語と認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-06-12 |
出願番号 | 商願2011-28494(T2011-28494) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X09)
T 1 8・ 272- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 竹内 耕平 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
高野 和行 堀内 仁子 |
商標の称呼 | エアカウンター、エア |
代理人 | 松田 省躬 |
代理人 | 松田 次郎 |