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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
管理番号 1258323 
審判番号 不服2012-5976 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-04 
確定日 2012-07-02 
事件の表示 商願2011- 45254拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おやさいもなか」の文字を書してなり、平成23年6月29日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、指定商品については、当審における同24年6月4日付けの手続補正書により、第30類「モナカの皮」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、『おやさいもなか』の文字を普通に用いられる方法で表してなり、その構成中の『おやさい』の文字は『野菜』に通じ、『もなか』の文字は、本願指定商品の商品名を表すことから、本願商標全体よりは『野菜入りのもなか』程の意味合いを理解させるものといえるから、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『野菜入りの最中,野菜入りのもなか用の皮』等に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「おやさいもなか」の文字を書してなるところ、構成文字全体より「野菜入りのもなか」等の意味合いを認識させることがあるとしても、補正後の指定商品の品質を表示するものとは言い難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-20 
出願番号 商願2011-45254(T2011-45254) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
T 1 8・ 13- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 梶原 良子
小俣 克巳
商標の称呼 オヤサイモナカ、オヤサイ 
代理人 菅原 正倫 

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