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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X25
管理番号 1258312 
審判番号 不服2011-25596 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-28 
確定日 2012-06-18 
事件の表示 商願2010- 42279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スロージョギング」の片仮名と「SLOWJOGGING」の欧文字を2段に書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年5月28日に登録出願され、指定商品については、同年10月12日受付の手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,げた,草履類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スピードの遅い、ゆっくりした』の意味を有する『SLOW/スロー』と『ゆっくり走ること』の意味を有する『JOGGING/ジョギング』を一連に『SLOWJOGGING』とその表音『スロージョギング』の文字を上下二段に書してなるところ、これらの文字は例えば、『〔Slow Jogging〕Point:背筋を延ばす 顎上げる 前傾姿勢・・・SlowJoggingはウォーキングの消費の1.6倍・・・』、『田中宏暁教授のスロージョギング講座』、『マラソン講座開講スロージョギング・・・』、『歩くくらいのスピードでゆっくりと走るスロージョギング・・・』などのように使用されていること及び本願商標を構成する各語の有する意味合いからすれば、これを本願指定商品中『ゆっくりしたスピードで走るスロージョギング用の商品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「スロージョギング」の片仮名と「SLOWJOGGING」の欧文字を2段に書してなるところ、請求人提出の資料及びインターネットの情報によれば、該語は、歩くくらいのスピードでゆっくりと走るジョギングを称するものとして、一般に使用されていると認められるものである。
しかしながら、たとえ、本願商標が原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、職権をもって調査したが、該両文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものと直ちに理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-14 
出願番号 商願2010-42279(T2010-42279) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X25)
T 1 8・ 272- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦小田 昌子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 スロージョギング、スロー 
代理人 石原 庸男 

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