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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X16
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X16
管理番号 1258308 
審判番号 不服2011-26242 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-05 
確定日 2012-06-19 
事件の表示 商願2010-101634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年12月14日に登録出願、指定商品については、原審における同23年5月17日付けの手続補正書により、第16類「英語語学教材用印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4082353号商標は、「EGO」の欧文字を書してなり、平成7年6月15日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、吹き出し状の図形の中に、「A」「G」「O」の欧文字を配し、その図形の下に小さく「エーゴ」の片仮名を書してなるものであるところ、「エーゴ」の片仮名部分は、顕著に表された「A」「G」「O」の文字部分の読みを表したものとして無理なく看取し得るものであるから、本願商標からは「エーゴ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「EGO」の欧文字よりなるところ、該文字は、「自我、エゴ」の意味を有する英語であるとしても、一般に親しまれた外来語としての「エゴ」であればともかく、これは単に欧文字の3字として看取されるというのが自然であるから、これよりは、その構成文字に相応して、「エゴ」、「エゴー」、「イーゴー」及び「イージーオー」の称呼を生じるものであって、直ちに特定の観念は生じないものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「エーゴ」の称呼と引用商標から生ずる「エゴ」、「エゴー」の称呼を比較するに、両者は、中間における長音「ー」の有無、あるいは、長音「ー」の位置に差異を有するものであるところ、これらの長音の差異は、短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標の当該称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の音調、音感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
さらに、引用商標から生ずる「イーゴー」及び「イージーオー」の称呼を比較するに、両者は、3音と4音及び6音であって、その構成音数及び構成音において異なるものであるから、これらの差異により、本願商標と引用商標の当該称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の音調、音感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。
したがって、本願商標から生じる「エーゴ」の称呼と、引用商標から生じる「エゴ」の称呼とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2012-06-07 
出願番号 商願2010-101634(T2010-101634) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X16)
T 1 8・ 262- WY (X16)
T 1 8・ 263- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 エーゴ、アゴー、エイジイオオ、ゴー 
代理人 前田 健一 

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