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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1258298 
審判番号 不服2011-24475 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-14 
確定日 2012-06-22 
事件の表示 商願2010- 43404拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年6月1日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,当審において平成23年12月19日付け及び平成24年1月31日付け提出の手続補正書により,最終的には,別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)本願商標は,登録第4563962号商標及び登録第5120796号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願の指定役務は,当審における補正,及び,請求人が提出した書類により,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
(2)本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(本願指定役務)
第35類
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

審決日 2012-06-11 
出願番号 商願2010-43404(T2010-43404) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X35)
T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 グラッテ、グラット 
代理人 竹内 裕 
代理人 木村 浩幸 

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