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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X293035 |
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管理番号 | 1258296 |
審判番号 | 不服2011-26222 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-05 |
確定日 | 2012-06-19 |
事件の表示 | 商願2010- 88251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「南州マイスターベルク」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成23年12月5日付けの手続補正書によって、第29類「食肉」、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,たこ焼き,お好み焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第4818476号商標(以下「引用商標1」という。) 引用商標1は、「南州」の文字を横書きしてなり、平成16年3月25日に登録出願、第29類「食肉製品」を指定商品として、平成16年11月19日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (3)登録第5248600号商標(以下「引用商標2」という。) 引用商標2は、「南洲」の文字を標準文字で表してなり、平成20年10月14日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成21年7月17日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 以下、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「南州マイスターベルク」の文字からなるものであり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表され、該文字から生ずる「ナンシュウマイスターベルク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中「南州」の文字部分のみを分離・抽出して、他の商標と比較検討しなければならない特段の事情を見いだすことができない。 そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「南州」の文字部分のみをもって取引に資するというより、むしろ、「南州マイスターベルク」の構成文字全体を一体のものと認識するものというべきである。 してみれば、本願商標の構成中「南州」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。 また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということができない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-05-30 |
出願番号 | 商願2010-88251(T2010-88251) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X293035)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 目黒 潤、谷村 浩幸 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 梶原 良子 |
商標の称呼 | ナンシューマイスターベルク、マイスターベルク、ナンシュー |
代理人 | 森 哲也 |
代理人 | 吉田 淳 |