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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16414445 |
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管理番号 | 1258285 |
審判番号 | 不服2011-24593 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-14 |
確定日 | 2012-06-12 |
事件の表示 | 商願2010-95314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「THE SPIRITUALISM SANCTUARY」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第36類、第41類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年12月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同23年5月26日受付の手続補正書及び当審における同年12月2日受付の手続補正書により、最終的に、第16類「印刷物,書画,写真」、第41類「スピリチュアリズムに関する知識の教授,スピリチュアルヒーリング・スピリットヒーリング・霊的エネルギー療法・生体エネルギー療法に関する技術と知識の教授,自然界に存在する霊的エネルギーとヒーラーの持つ生体エネルギーを病者に与え自然治癒力を高めて健康を回復しようとする治療法に関する技術と知識の教授,ヒーリングを行う者を育成するための知識の教授,霊気・気功による治療に関する知識の教授,ヒーリング方法・セラピーに関する知識の教授,瞑想療法・精神療法・物理療法に関する知識の教授,呼吸法・リラックス方法・睡眠療法及び心理療法に関する知識の教授,心理又は精神カウンセリングに関する知識の教授,運動療法による健康指導に関する知識の教授,能力開発・人材育成に関する知識の教授,教育訓練に関する助言,教育方法の指導・助言,宗教倫理教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・CD・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),放送番組の制作」、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,リフレクソロジー,整体,施術者を介した生体エネルギーなどにより病者の自然治癒力を刺激する治療法による治療及びその指導並びにそれに関する情報の提供,霊気・気功(施術者を介した生体エネルギーなどにより病者の自然治癒力を刺激する治療法)による治療,瞑想療法・精神療法・物理療法による治療,睡眠療法及び心理療法による治療,心理又は精神カウンセリング,運動療法による健康指導,健康管理に関する指導及び助言,健康・医療相談,医業,医療情報の提供,健康診断,食事指導・栄養指導,アロマテラピーの提供」及び第45類「占い・易,占い・易に関する情報の提供,芸能人及び著名人に関する情報の提供,身の上相談,人生相談,運命鑑定,運勢鑑定,運勢診断,相性診断,霊視鑑定,浄霊」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、以下(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3358979号商標 出願日:平成6年8月19日 登録日:平成9年11月14日 商標の構成:SANCTUARY 指定役務: 第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第4035065号商標 出願日:平成6年8月19日 登録日:平成9年8月1日 商標の構成:SANCTUARY 指定役務: 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (3)登録第5231926号商標 出願日:平成20年8月11日 登録日:平成21年5月22日 商標の構成:サンクチュアリ/sanctuary(二段に横書きしてなる) 指定役務: 第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 3 当審における判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標に係る指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用各商標に係る指定役務とは類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-05-30 |
出願番号 | 商願2010-95314(T2010-95314) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X16414445)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 智代、岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 内田 直樹 |
商標の称呼 | ザスピリチュアリズムサンクチュアリ、スピリチュアリズムサンクチュアリ、ザスピリチュアリズム、スピリチュアリズム、サンクチュアリ |
代理人 | 山田 武史 |
代理人 | 山内 博明 |