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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X35
管理番号 1258271 
審判番号 不服2011-17021 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-08 
確定日 2012-06-12 
事件の表示 商願2010- 78031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成22年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年3月14日付け手続補正書により、「身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中古の身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中古の貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、上段に『ジュエリー』の片仮名を、中段に斜体で大きく『BEST』の欧文字を、下段に黒塗り横長楕円形内に白抜きで『ベスト』の片仮名を、3段に横書きしてなるところ、その構成中、『ジュエリー』の文字は、『宝石・貴金属類。』の意味を有するものであり、また、『BEST』の文字は、『最も優れたもの。一番よいもの。最上。最善。全力。』の意味を有する語として親しまれており、その表音を表したものと直ちに理解、認識される下段の『ベスト』の文字とともに、商品の品質を誇称表示するものとして認識されるものである。また、その構成中の黒塗りの横長楕円形はありふれた図形であって、文字部分を強調し装飾するための背景的図形として認識される。してみれば、本願商標は全体として、『宝石・貴金属類の品質が最上』程の意味合いを認識させるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「ジュエリー」の片仮名を、中段に斜体で大きく「BEST」の欧文字を、下段に黒塗り横長楕円形内に白抜きで「ベスト」の片仮名を、3段に横書きしてなる。
そして、その構成中上段の「ジュエリー」の文字は、「宝石・貴金属類」等の意味を有し、また、中段の「BEST」の文字及びその表音を表したものと認められる下段の「ベスト」の文字は、「最も優れたもの」等の意味を有する広く知られた語であるとしても、その各構成文字の配列からすると、構成文字全体からは、原審説示の如く「宝石・貴金属類の品質が最上」程の意味合いを認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ジュエリーBEST(ベスト)」の語が、当該指定役務の分野において、役務の質や取扱い商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務としての識別機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2012-05-30 
出願番号 商願2010-78031(T2010-78031) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治平澤 芳行吉田 昌史 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 ジュエリーベスト、ベスト 
代理人 豊栖 康弘 
代理人 豊栖 康司 

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