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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X293032 |
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管理番号 | 1258225 |
審判番号 | 不服2011-20347 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-21 |
確定日 | 2012-06-05 |
事件の表示 | 商願2010- 89840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「古代食クッキー」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年3月30日提出の手続補正書により、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とするクッキー状の加工食品,野菜又は果実を主原料とするクッキー状の加工食品,加工野菜又は加工果実を主原料とするクッキー状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とするクッキー状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とするクッキー状の加工食品」、第30類「茶を主原料とするクッキー状の加工食品,食酢・黒酢を主原料とするクッキー状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とするクッキー状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とするクッキー状の加工食品,穀物を主原料とするクッキー状の加工食品,酵母・麹を主原料とするクッキー状の加工食品,酒かすを主原料とするクッキー状の加工食品,食用粉類を主原料とするクッキー状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とするクッキー状の加工食品」及び第32類「クッキー風味の清涼飲料,クッキー風味の果実飲料,クッキー風味の乳清飲料,クッキー風味の飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中に『ビスケットに類する焼菓子の一種。』を指称する『クッキー』の文字を有してなることから、本願商標をその指定商品について使用すると、本願商標に接する取引者、需要者は、該商品が、恰も『クッキー』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品について補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-05-23 |
出願番号 | 商願2010-89840(T2010-89840) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X293032)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 小川 きみえ |
商標の称呼 | コダイショククッキー、コダイショク |
代理人 | 北村 周彦 |