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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X29
管理番号 1258218 
審判番号 不服2011-18517 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-26 
確定日 2012-06-04 
事件の表示 商願2010-83134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「はじめての青汁」の文字を標準文字で表してなり、第29類「青汁を主原料とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・ウエハース状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」を指定商品として、平成22年10月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4991113号商標(以下「引用商標」という。)は、「はじめて」の文字を標準文字で表してなり、平成17年4月6日に登録出願、第29類「各種のビタミンを主成分とする錠剤状又はカプセル状の加工食品,各種のミネラルを主成分とする錠剤状又はカプセル状の加工食品,各種の植物エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品,コラーゲンを主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品」を指定商品として、同18年9月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「はじめての青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ハジメテノアオジル」の称呼は、さほど無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、該構成中「青汁」の文字部分が、本願指定商品の原材料等を表しているとしても、「はじめて」の文字と「青汁」の文字とを格助詞「の」で結合してなる本願商標にあっては、「の青汁」の文字部分を捨象し、「はじめて」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、また、その構成中「はじめて」の文字部分は、「新たに。最初に。」等の意味を有する語であり、本願商標は、構成文字全体として、「最初の青汁」程の意味合い(観念)を生ずる語であるから、構成文字全体をもって、一体不可分のものとして把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハジメテノアオジル」の称呼を生じ、「最初の青汁」程の意味合い(観念)を生ずる語である。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「はじめて」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「ハジメテ」の称呼を生じ、「最初に」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ハジメテノアオジル」の称呼と引用商標から生ずる「ハジメテ」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数及び「ノアオジル」の音の有無において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といえるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-11 
出願番号 商願2010-83134(T2010-83134) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X29)
T 1 8・ 262- WY (X29)
T 1 8・ 261- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 ハジメテノアオジル、ハジメテ、ハジメテノ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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