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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X3545 |
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管理番号 | 1258156 |
審判番号 | 不服2011-19145 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-06 |
確定日 | 2012-06-01 |
事件の表示 | 商願2010-85246拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「区民法事相談センター」の文字を標準文字で表してなり,第35類「葬儀業者のあっせん,仏壇・仏具販売業者のあっせん,墓石販売業者のあっせん,墓地提供者のあっせん,仏壇・仏具の販売に関する情報の提供,墓石の販売に関する情報の提供,葬祭用具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第45類「葬儀の執行,葬儀の生前企画,葬儀・法要の相談又は企画,葬儀の取次ぎ,インターネットによる葬儀の執行に関する情報の提供,インターネットによる葬儀の執行に関するコンサルティング,通夜・葬儀・納骨・法要の予約,通夜・葬儀・納骨・法要に関する契約の締結の媒介又は代理,通夜・葬儀・納骨・法要のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供の契約の媒介,祭壇及び葬祭用具の貸与又はその契約の媒介,施設の警備,身辺の警備,身の上相談,衣服の貸与,装身具の貸与」を指定役務として,平成22年11月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,その構成中の『区民』の文字は『区の住民』を,『法事相談センター』の文字は,『法事について互いに意見を出して話し合う場所』の意味合いで使用されているから,全体として『区民のための葬式について互いに意見を出して話し合う場所』ほどの意味合いを容易に理解,認識させるにすぎず,これを本願指定役務中,『葬儀業者のあっせん,仏壇・仏具販売業者のあっせん,墓石販売業者のあっせん,墓地提供者のあっせん,仏壇・仏具の販売に関する情報の提供,墓石の販売に関する情報の提供,葬祭用具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬儀の執行,葬儀の生前企画,葬儀・法要の相談又は企画,葬儀の取次ぎ,インターネットによる葬儀の執行に関する情報の提供,インターネットによる葬儀の執行に関するコンサルティング,通夜・葬儀・納骨・法要の予約,通夜・葬儀・納骨・法要に関する契約の締結の媒介又は代理,通夜・葬儀・納骨・法要のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供の契約の媒介,祭壇及び葬祭用具の貸与又はその契約の媒介,衣服の貸与,装身具の貸与』に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『区民のための葬式の相談に関する役務の提供』であると理解するに止まり,需要者をして何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「区民法事相談センター」の文字からなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「クミンホウジソウダンセンター」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。 そして,本願商標の構成中,「法事」の文字部分が「死者の追善供養のため,四十九日まで七日ごとに行う仏事や,年忌に営む仏事。」の意味を,「相談」の文字部分が「互いに意見を出して話しあうこと。談合。また,他人に意見を求めること。」の意味を,「センター」の文字部分が「その分野の中心となる機関・施設。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」)であるとしても,本願商標を構成する「区民法事相談センター」の文字が,直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く,むしろ構成全体をもって一種の造語と認識し把握されるものである。 また,職権をもって調査しても,「区民法事相談センター」の文字が,本願指定役務について役務の質又は提供場所等を表すものとして,請求人以外の者によって多数使用されている事実を発見することはできず,また,「区民のための葬式の相談に関する役務の提供」を表示するものと理解されるものとすべき事情も見あたらない。 そうとすれば,本願商標をその指定役務に使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず,本願商標は,役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-05-21 |
出願番号 | 商願2010-85246(T2010-85246) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X3545)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 瀬戸 俊晶 |
商標の称呼 | クミンホージソーダンセンター、クミンホージソーダン |
代理人 | 羽鳥 亘 |
代理人 | 中村 希望 |