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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X29 |
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管理番号 | 1258150 |
審判番号 | 不服2011-20233 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-20 |
確定日 | 2012-06-04 |
事件の表示 | 商願2010- 94967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「鶏肉,鶏肉製品,鶏肉を使用した惣菜,鶏肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,鶏卵,鶏卵を使用した厚焼卵,鶏卵を使用したオムレツ,その他の鶏卵加工品」を指定商品として、平成22年12月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年6月1日提出の手続補正書により、第29類「鶏肉,鶏肉製品,鶏肉を使用した惣菜,鶏肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『アセロラチキン』(下段の『ACEROLA CHICKEN』の表音)及び『ACEROLA CHICKEN』の文字を上下2段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『アセロラ』『ACEROLA』の文字は、キントラノオ科の果樹で、飲料、ゼリー、ジャム、ケチャップなどの素材として利用されている果実であり、また、『チキン』『CHICKEN』の文字は、『鶏の雛、鶏肉』を表すことから、本願の指定商品との関係において、本願商標全体よりは『アセロラ入りの鶏肉製品,アセロラ入りの鶏卵を使用した商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の原材料、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「アセロラチキン」の片仮名及び「ACEROLA CHICKEN」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の「アセロラ」及び「ACEROLA」の文字、並びに、「チキン」及び「CHICKEN」の文字に、それぞれ原審説示の意味があるとしても、これら文字を一連に横書きしてなる本願商標から、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、これより直ちに原審説示のごとき意味を看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然である。 また、当審において職権をもって調査したが、「アセロラチキン」及び「ACEROLA CHICKEN」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2012-05-17 |
出願番号 | 商願2010-94967(T2010-94967) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X29)
T 1 8・ 272- WY (X29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 小川 きみえ |
商標の称呼 | アセロラチキン、アセロラ |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 潮崎 宗 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 吉田 親司 |