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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X12
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X12
管理番号 1258146 
審判番号 不服2011-15746 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-21 
確定日 2012-06-01 
事件の表示 商願2010-20317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リラックスワゴン」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月30日付け及び当審における同23年7月21日付け手続補正書により、第12類「ワゴン型の自走式キャンピングカー,ワゴン型のキャンピングカー,ワゴン型自動車,キャンピングカー用トレーラー,キャンピングカー用の座席,キャンピングカー用の車体,その他のキャンピングカー用の部品および付属品,自動車用トレーラー,自動車用の車体,その他の自動車用の部品および付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「リラックスワゴン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リラックス」の文字は、「くつろぐこと」等の意味、「ワゴン」の文字は、「ワゴン型自動車」の意味をそれぞれ有するものとして、一般に広く認識、使用されているものであるから、これをその指定商品中の「ワゴン型自動車」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「くつろげるワゴン型自動車」程の意味合いを表す複合語として容易に理解し、単に商品の品質を表したものとして認識するといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ワゴン型自動車」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「リラックスワゴン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものであり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成からなるといえるものである。
また、本願商標から生ずる「リラックスワゴン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすると、本願商標の構成中の「リラックス」の文字部分が「くつろぐこと」の意味、同じく、「ワゴン」の文字部分が「ステーション‐ワゴンの略。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)であるとしても、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が直ちに原審で説示するような具体的な商品の用途等を表記したものとして看取、把握するとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「リラックスワゴン」の文字が、本願の指定商品中の「ワゴン型自動車」の分野において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかったのに対し、別掲によれば、請求人は、自己の生産、販売する「キャンピングカー」の名称として、本願商標と同一の構成からなる「リラックスワゴン」の文字を使用し、当該商品を全国各地のキャンピングカーを対象とする展示会に出展している事実が認められること、また、それらの展示会は、テレビ局、新聞社及び車専門誌などのマスコミ各社、日本自動車工業会及び一般社団法人日本RV協会などが後援や特別協賛として参加していることからすれば、「リラックスワゴン」の文字は、請求人の業務に係る商品に使用する商標として、その主たる需要者であるキャンピングカーの愛好家にとって、一定程度認知されているものと窺い知れるところである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
請求人である「有限会社かーいんてりあ高橋」が、自己の生産、販売するキャンピングカー「リラックスワゴン」を出展している展示会の例
1 「Japan CampingCar Show 2012」のウェブサイトにおいて、「開催概要」の見出しの下、「開催日時」として「平成24年2月10日(金)・11日(土)・12日(日) 10:00 ?17:00」の記述、「会場」として「幕張メッセ[9・10・11 ホール] 」の記述、「主催」として「ジャパン・キャンピングカーショー 2012 実行委員会」の記述、「特別協賛」として「一般社団法人 日本RV協会」の記述及び「後援」として「千葉県、千葉市、日本貿易振興機構、アメリカ大使館商務部、ドイツ大使館、 日本自動車工業会、日刊自動車新聞社、交通毎日新聞社、実業之日本社、カー アンドレジャーニュース、オートキャンパー、キャンプカーマガジン、ガルヴィ(予定)」の記述があり(http://www.camp-rv.com/outline/)、また、同ウェブサイトにおいて、「出展社&出展車両」の見出しの下、「かーいんてりあ高橋 リラックスワゴン タイプ1 +PLUS」の記述がある(http://www.camp-rv.com/car/car_ex.php?car_id=39)。
2 「テレビ愛知」のウェブサイト中の「名古屋キャンピングカーフェア」において、「開催概要」の見出しの下、「開催日時」として「2012年2月25日(土)?26日(日) 10:00?17:00」の記述、「開催場所」として「ポートメッセなごや(名古屋市港区金城ふ頭)」の記述及び「主催」として「名古屋キャンピングカーフェア実行委員会(テレビ愛知内)」の記述があり(http://www.tv-aichi.co.jp/camping/summary/index.html)、また、同ウェブサイトにおいて、「出展社一覧」の見出しの下、「出展社」として「有限会社かーいんてりあ高橋」の記述及び「車名」として「リラックスワゴン」の記述がある。
(http://www.tv-aichi.co.jp/camping/company/index.html)
3 「大阪キャンピングカーショー2012春」のウェブサイトにおいて、「開催概要」の見出しの下、「日時」として「平成24年3月17日(土)・18日(日) 10:00?17:00」の記述、「会場」として「京セラドーム大阪」の記述、「主催」として「大阪キャンピングカーショー 2012 実行委員会」の記述、「特別協賛」として「一般社団法人日本RV協会」の記述、「後援」として「読売新聞大阪本社、よみうりテレビ、報知新聞社、読売ファミリー」の記述及び「協力」として「くるま旅クラブ、オートキャンパー、キャンプカーマガジン・ガルヴィ(予定)」の記述があり(http://www.osaka-camp.com/outline/)、また、同ウェブサイトにおいて、「出展会社一覧」の見出しの下、「かーいんてりあ高橋」及び「リラックスワゴン タイプ1 +PLUS」の記述(http://www.osaka-camp.com/car/builder_ex.php?builder_id=29)がある。
4 「九州秋のキャンピングカーショー2011 in 福岡 Yahoo!Japanドーム」のウェブサイトにおいて、「イベント詳細」の見出しの下、「開催日程」として「2011年9月24日(土)25日(日) 2日間開催 」の記述、「会場」として「福岡ヤフードーム」の記述、「主催」として「九州 秋のキャンピングカーショー実行委員会」、「後援」として「読売新聞 西部本社」及び「協力」として「一般社団法人日本RV協会(JRVA) 」の記述があり(http://www.k-campingcar.com/outline)、また、同ウェブサイトにおいて、「キャンピングカー 出展リスト」の見出しの下、「出展社名」として「有限会社かーいんてりあ高橋」の記述及び「出展車両」として「リラックスワゴン」の記述がある(http://www.k-campingcar.com/supporter)。
5 「東北キャンピングカーショー2011」のウェブサイトにおいて、「インフォメーション」の見出しの下、「会期」として「平成23年3月19日(土)・20日(日)両日10:00?17:00」の記述、「会場」として「宮城産業交流センター 夢メッセみやぎ」の記述があり(http://www.rv-show.jp/info.html)、また、同ウェブサイトにおいて、「出展者リスト」の見出しの下、「会社名」として「かーいんてりあ高橋」の記述及び「出展車両」として「リラックスワゴン」の記述がある(http://www.rv-show.jp/link.html)。


審決日 2012-05-21 
出願番号 商願2010-20317(T2010-20317) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X12)
T 1 8・ 272- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志竹之内 正隆 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 寺光 幸子
吉野 晃弘
商標の称呼 リラックスワゴン、リラックス 
代理人 アイアット国際特許業務法人 

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