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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1256602 
異議申立番号 異議2011-900393 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-10-31 
確定日 2012-05-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5429212号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5429212号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5429212号商標(以下「本件商標」という。)は、「RAZOR FRAME」の欧文字を表してなり、平成21年12月25日に登録出願、第9類「電話機及びその部品,ワイヤレス電話機及びその部品,携帯用通信機械器具,電話受話器,トランシーバー,衛星電話機,携帯情報端末装置,携帯電話機,MP3プレーヤー,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用リモートコントローラ,テレビジョン画像高画質化チップ,USBドライブ,デジタルメディア放送受信機,携帯電話機用ヘッドホン,携帯型バッテリーチャージャー,デジタルフォトフレーム,デジタルピクチャーフレーム,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,コンピュータ,DVDプレーヤー,携帯型ハードディスクドライブ,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の電気通信機械器具,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用機械器具,携帯電話機用コンピュータソフトウェア,テレビジョン用コンピュータソフトウェア,モニター用コンピュータソフトウェア,ホームシアター用DVDプレーヤー,ホームシアター用スピーカー,ホームシアター用音声・映像受信機,ホームシアター用プロジェクター,集積回路,音声受信機,ETC(自動料金収受システム)用車載器,ETC(自動料金収受システム)用の未記録のICカード,ETC(自動料金収受システム)用端末装置,車載型電子商取引用端末装置,閉回路テレビカメラ,監視用のネットワークモニタリングカメラ,データの送受信機能を備えた音声・映像による電子広告表示装置,サーマルプリンタ,デジタルカラープリンタ,レーザープリンタ,インクジェットプリンタ,カラープリンタ,コンピュータ用プリンタ,太陽電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同23年7月4日に登録査定、同年7月29日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4993385号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RAZR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年11日30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5129314号商標(以下「引用商標2」という。)は「RAZR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年12日15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2を一括していうときは、単に「引用各商標」という。
2 理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、アルファベット大文字で「RAZOR FRAME」と横書きで表記されている。これに対し、引用商標1は、アルファベット大文字で「RAZR」と横書き表記されている。両商標は、要部の称呼が同一であるので、類似する商標である。
また、本件商標の全ての指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似のものである。
なお、引用商標2も引用商標1と同一の商標であり、本件商標の指定商品とも同一又は類似であるので、本件商標と引用商標2とは類似である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用各商標は、モトローラ社の携帯電話の名称として周知な商標であり(甲5ないし甲8)、本件商標と類似の観念・称呼を有しているので、本件商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、世界的に著名な引用各商標と類似の商標であって、その著名商標のイメージを利用とするフリ-ライドの意図があり、不正の目的をもって使用するものである。
3 まとめ
以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 引用各商標の周知・著名性について
申立人は、甲第5号証ないし甲第8号証を提出し、引用各商標がモトローラ社の携帯電話の名称として本件商標の登録出願前より周知・著名である旨主張する。
そこで検討するに、上記甲各号証において携帯電話に使用されている商標は、例えば、2011年(平成23年)10月19日付けの日本経済新聞紙上において、「超薄型携帯『レーザー』スマホで復活 米モトローラ」(甲5)と掲載されているが、本件商標の登録出願日(2009年(平成21年)12月25日)より2年程度後である。
同じく、2011年(平成23年)10月19日付けのインターネット情報において、「Motorolaの『RAZR』がAndroid端末として復活 厚さ7.1ミリ…」(甲6)、2011年10月28付け紙出力によるGoogleの検索結果において、「2010年2月1日…Motorola RAZRとは…」(甲7)とあるが、これらも本件商標の登録出願日より1ないし2年程度後である。
さらに、例えば、甲第8号証の「Motorola RAZR」に関するウィキペディアの3頁の「日本で使用可能な製品」の見出しの下、「M702iS/NTTドコモのFOMA対応携帯電話。2006年発売。RAZR V3XXを、NTTドコモの独自仕様に作り直した製品。愛称『MOTOROLARAZR FOMA M702iS』…販売は同ブランド店かNTTドコモのサイト上での限定販売…」の記載が認められるものの、これらが我が国において具体的どの程度の数量が販売されたかについては把握することができない。
したがって、上記甲各号証によっては、引用各商標が、モトローラ社の携帯電話の名称として、本件商標の登録出願前より、我が国において周知・著名であったとは認められないものであるから、この点に関する申立人の主張は、採用できない。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、「RAZOR FRAME」の欧文字を書してなるところ、中間部分に半角程度の間隔を有するとしても、全ての文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されているものであって、全体として視覚上極めてまとまりの良いものであるから、その構成全体が一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、「RAZOR」の欧文字が「かみそり」の意味を有する語であり、「FRAME」の欧文字が「(窓などの)枠, (建物・機械・家具・車・船・飛行機などの)骨組み」などの意味を有する語であるとしても、全体として特定の意味合いを認識させるものではないから、特定の観念は生じないものということができる。また、これより生じる称呼については、我が国において一般に親しまれている英語の発音に倣い「レザーフレーム」又は「レーザーフレーム」の称呼を生じるというのが相当である。
(2)引用各商標について
引用各商標は、いずれも「RAZR」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字は全て同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されているものである。
しかして、引用各商標は、英語の成語ではないことから、我が国において一般に親しまれている英語の発音に倣い「レザー」の称呼が生じるものということができる。さらに、前記1の甲各号証からすると、実際の取引において、モトローラ社の製造販売に係る商品「携帯電話」に「レーザー」の称呼をもって販売していることが認められ、そうとすれば「レーザー」の称呼をも生じるものということができる。
したがって、引用各商標からは、「レザー」又は「レーザー」の称呼を生じるというのが相当である。
(3)本件商標と引用各商標との類否
本件商標と引用各商標とを比較すると、称呼においては、本件商標から生じる「レザーフレーム」又は「レーザーフレーム」と引用各商標から生じる「レザー」又は「レーザー」とは、明らかにその構成音数を異にすものであるから、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。
また、本件商標と引用各商標は、それぞれ前記の構成のとおりであるから、外観上明らかに区別し得るものであり、観念においては比較することができないものである。
したがって、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標と引用各商標との類似性について
本件商標と引用各商標とは、前記2と同様の理由にて、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標として明らかに別異のものというべきである。
(2)引用各商標の周知、著名性について
引用各商標は、前記1のとおり、本件商標の登録出願前より、我が国において周知・著名であったとは、認められないものである。
(3)混同について
以上のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
4 商標法第4条第1項第19号について
引用各商標は、携帯電話の商標としてある程度使用されているとしても、前記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、日本国内における需要者の間に広く認識され、周知・著名性を獲得するに至っていたとは認められないものであるし、外国における需要者の間に広く認識されている具体的な事実を証する書面の提出はない。さらに、申立人の提出に係る証拠を勘案しても、商標権者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものであると認めるに足りる具体的な事実を見いだすことはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-05-10 
出願番号 商願2009-97924(T2009-97924) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X09)
T 1 651・ 271- Y (X09)
T 1 651・ 222- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 西田 芳子田中 敬規 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 末武 久佳
田中 亨子
登録日 2011-07-29 
登録番号 商標登録第5429212号(T5429212) 
権利者 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
商標の称呼 レザーフレーム、レザー、フレーム、レーザーフレーム、レーザー 
代理人 竹内 祐二 
代理人 杉浦 靖也 
代理人 嶋田 高久 
代理人 竹内 宏 
代理人 今江 克実 
代理人 山口 現 
代理人 原田 智雄 
代理人 前田 弘 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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