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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X16
審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X16
管理番号 1256581 
異議申立番号 異議2011-900373 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-10-17 
確定日 2012-04-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5425939号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5425939号商標の指定商品中、「書籍」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 第1 本件登録第5425939号商標(以下「本件商標」という。)は、「絵師100人」の文字を書してなり、平成23年1月31日に登録出願、第16類「印刷物,書画,文房具類,紙類,写真,写真立て,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,プラスチック製買い物用袋」を指定商品として、同年6月1日に登録査定、同年7月15日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番を含む。)を提出した。
1 本件商標は、「絵師の中で選抜された100人の画が紹介されている」かのごとく認識されるにすぎず、これをその指定商品中「印刷物,書画」に使用しても「印刷物」の場合には、一般需要者・取引者をして、著作物の題号としか認識されないため、また、「書画」の場合には、一般需要者、取引者をして、その品質が「絵師100人に関する作品である」かのごとく認識されるため、いずれにおいても商品の品質を表示するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、指定商品中「内容が絵師とは関係のない書籍」、「内容が絵師から選ばれた100人を紹介していない書籍」及び「絵師100人」とは無関係の画師の描写に係る書画について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならないから、同第4条第1項第16号に該当する。
2 申立人は、「絵師100人」について、商標登録はしていないが、本件商標の出願前である平成23年1月31日以前に商品「画集」(以下「申立人書籍」という。)について需要者の間に広く認識されていたことから、本件商標を申立人とは関係のない第三者の商標権者が登録出願した行為は、社会一般の道徳観念に反する行為(剽窃的)であり、その指定商品中「印刷物」については、同法第4条第1項第7号に該当する。
3 申立人書籍の名称である「絵師100人」の標章は、本件商標の出願時及び登録査定時においては、他人の業務に係る商品(画集)を表示するものとして、需要者の間に広く知られているところ、本件商標はこれと類似する商標であって、本件商標の指定商品中「印刷物」について使用するときは、同法第4条第1項第10号に該当する。
4 申立人書籍は、本件商標の出願時及び登録査定時には、日本国内において広く知られた書籍の名称として需要者間に周知となっていたことから、本件商標の指定商品中「書画,文房具類,紙類,写真,写真立て,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,プラスチック製買い物用袋」に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 本件商標の取消理由
商標権者に対して、平成23年12月27日付け取消理由通知書で通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
1 申立人の提出した甲第2号証及び甲第3号証の2ないし5及び申立人の主張並びに職権による調査によれば、以下の記述を認めることができる。
(1)甲第2号証及び甲第3号証の2ないし5
ア 「絵師100人・・・収録した100人の絵師・・・100人が描く、最高の美少女 デジタルイラストレーション」(甲第2号証)
イ 「絵師100人・・・アートから萌えまで、デザイン性に優れた魅力的な作品を世に送り出しているイラストレーター100人の代表作品をプロフィールや制作環境とともに紹介している・・・」(甲第3号証の2)
ウ 「絵師100人・・・アーティスティックな美少女から萌え萌えな女の子まで、今人気のイラストレーター100人が描く代表作(計約500点)と、絵師達のプロフィール&制作環境が紹介された一冊。・・・」(甲第3号証の3)
エ 「絵師100人・・・美少女系イラストを描くクリエイターの情報を満載した書籍。・・・総勢100名のイラストレーターを網羅。・・・」(甲第3号証の4)
オ 「人気絵師が大終結!『絵師100人』12月16日発売・・・イラストレーター100人の代表作とプロフィールデータを紹介する書籍・・・2009/12/16発売」(甲第3号証の5)
(2) 職権による証拠調べ
ア 「絵師」の語について
(ア)「えし「絵師・画師」絵を描くことを業とする人。絵かき。画家。」(株式会社三省堂 大辞林 第三版)
(イ)「絵師(えし)とは、1.浮世絵の原画を描くことを職業とする人間のこと。2.日本画の描き手のこと。画師、畫師とも書く。3.1990年代末ごろから使われるようになった用法で、主に日本の漫画やアニメ、ゲーム風の範疇に入る絵を描く画家(イラストレーター)のこと。」(フリー百科事典ウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E5%B8%AB)
(ウ)「絵師とは、絵を描く人のことである。類義語は絵かき、画家、イラストレーター等。本来は浮世絵の原画を描く者(浮世絵師)や、日本画の画家を指す語であった。ニコニコ動画を含むサブカルチャーの世界では専ら、漫画やアニメ、ゲーム等のイラストを描く画家やイラストレーターを指す俗語として用いられている。」(ニコニコ大百科http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%B5%B5%E5%B8%AB )
(エ)「絵師・絵を描く職人…『絵師』/『絵師』とは、プロ・アマ問わず、絵やイラスト、マンガなどを描く人、『絵描き』、作家のことです。本来は浮世絵などの原画を描く人、浮世絵師などを指す言葉で、その後伝統的な絵画(日本画や、それ以降は西洋画なども)を描くアーティストを指す言葉として使われています。似た言葉に『画家』や『画伯』、『画師』、『イラストレーター』、広義の『クリエイター』などもあります。」(同人用語の基礎知識http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_eshi.htm)
(オ)「絵師とは、絵を描く事や版画を彫る事を生業にしている職人のこと。転じて、イラストの描き手に対する俗語(スラング)的な敬称としても用いられる。さらに敬った言い方で『絵師様』という言葉もある。」(ピクシブ百科事典http://dic.pixiv.net/a/%E7%B5%B5%E5%B8%AB)
イ 「Amazon.co.jp」で販売している書籍中、「○○100人」の題号中「○○」の部分が、「○○」の紹介等を内容として使用されている事実について
(ア) 「日本の写真家100人」・・・「商品の説明/出版社/著者からの内容紹介/”仕事をしたいフォトグラファー100人”を独自の視点でピックアップ。100人の写真家の作品をフルカラーで多数掲載。」(http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E5%AE%B6100%E4%BA%BA/dp/4900785873/ref=sr_1_27?s=books&ie=UTF8&qid=1324365406&sr=1-27)
(イ)「映像作家100人」・・・「商品の説明/内容(『BOOK』データベースより)/100のイマジネーション、100のムービースタイル。アート、音楽、ジャーナリズム。拡大しつつある映像表現の今を網羅。さらに、100人の作家データを収録。」(http://www.amazon.co.jp/%E6%98%A0%E5%83%8F%E4%BD%9C%E5%AE%B6100%E4%BA%BA/dp/4861003628/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1324366318&sr=1-2)
(ウ)「日本のトールペインター100人〈vol.4〉」・・・「内容(『BOOK』データベースより)/現在日本において第一線で活躍するトールペインター100名の精選された作品を1巻25名ずつ、4巻にわたって紹介。」(http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC100%E4%BA%BA%E3%80%88vol-4%E3%80%89/dp/4902199041/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1324366805&sr=1-108)
(エ)「『技』の巨匠100人(BIGMANスペシャル 日本史)」・・・「商品の説明/内容説明/知らないと恥をかく日本美術史上の巨匠を100人超網羅。簡潔な解説と、代表作の図版を満載し、日本美術史入門に最適。見ても楽しめる1冊。」(http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%8A%80%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%B7%A8%E5%8C%A0%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%E4%BA%BA-%EF%BC%A2%EF%BC%A9%EF%BC%A7%EF%BC%AD%EF%BC%A1%EF%BC%AE%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2-%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A4%BE/dp/4418111298/ref=sr_1_55?s=books&ie=UTF8&qid=1324366447&sr=1-55)
(オ)「VERY NEW ART2000?2000年のアーティスト100人」・・・「商品の説明/内容(『MARC』データベースより)/1990年代のアートは時代の空気を反映し、様々な模索の上にさらに大きな転換を遂げて多様化した。世紀の変わり目に立ち会う、100人のアーティストを紹介。」(http://www.amazon.co.jp/VERY-NEW-ART2000%E2%80%952000%E5%B9%B4%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88100%E4%BA%BA-%E7%BE%8E%E8%A1%93%E6%89%8B%E5%B8%96%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8/dp/4568201640/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1324365737&sr=1-40)
(カ)「江戸時代神奈川の100人」・・・「商品の説明/内容(『BOOK』データベースより)/県史・市町村史編纂の中で明らかになった神奈川ゆかりの人びと?本書は、神奈川県史や市町村史の編纂の成果をもとに100人の人物を選定し、人物を通して江戸時代の神奈川の政治社会や文化の具体像を紹介する。」(http://www.amazon.co.jp/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E3%81%AE100%E4%BA%BA-%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E8%BF%91%E4%B8%96%E5%8F%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4896601998/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1324372842&sr=1-1)
(キ)「ガイアの夜明け 闘う100人(書き下ろし)」・・・「商品の説明/出版社/著者からの内容紹介/企業の命運を握る経営者、新ビジネスに賭ける起業家、再建に挑む人たち??。厳しい競争のなかで奮闘する彼らの言葉は実感あふれ、鮮烈な印象を放つ。人気番組『ガイアの夜明け』の登場人物100人の生の声を収録。」(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%A4%9C%E6%98%8E%E3%81%91-%E9%97%98%E3%81%86100%E4%BA%BA-%E6%9B%B8%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%82%8D%E3%81%97-%E6%97%A5%E7%B5%8C%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E4%BA%BA%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A0%B1%E9%81%93%E5%B1%80/dp/4532192900/ref=sr_1_56?s=books)
2 以上の事実を総合勘案すると、本件商標をその指定商品中、「絵師100人の人物の紹介」若しくは「絵師100人の人物の紹介及び当該絵師が描いた絵の紹介」の如くの、「本件商標の文字に照応する書籍」に使用したときには、これに接する需要者、取引者は、単に商品の品質・内容を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であって、かつ、「本件商標の文字に照応する書籍」以外の「書籍」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「本件商標の文字に照応する書籍」に使用したときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「本件商標の文字に照応する書籍」以外の「書籍」に使用するときは、同第4条第1項第16号に違反してされたものというべきである。

第4 商標権者の意見
商標権者は、上記第3の取消理由に対して、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断
上記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品中「絵師100人の人物の紹介に関する書籍」若しくは「絵師100人の人物の紹介及び当該絵師が描いた絵の紹介に関する書籍」に使用するときは、商品の品質(内容)を認識させるにすぎず、また、「本件商標の文字に照応する書籍」以外の「書籍」に使用するときは、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「本件商標の文字に照応する書籍」に使用したときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「本件商標の文字に照応する書籍」以外の「書籍」に使用するときは、同第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。
しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由が認められないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-03-06 
出願番号 商願2011-5828(T2011-5828) 
審決分類 T 1 652・ 272- ZC (X16)
T 1 652・ 13- ZC (X16)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2011-07-15 
登録番号 商標登録第5425939号(T5425939) 
権利者 株式会社産業経済新聞社
商標の称呼 エシヒャクニン、エシイチゼロゼロニン 
代理人 押本 泰彦 
代理人 松宮 尋統 
代理人 井澤 洵 
代理人 井澤 幹 

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