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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X0716
管理番号 1256574 
異議申立番号 異議2011-900401 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-11-14 
確定日 2012-04-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5431310号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5431310号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5431310号商標(以下「本件商標」という。)は,「セパレス」の文字を標準文字で表してなり,平成22年11月5日に登録出願され,第7類「ラベル貼付機」及び第16類「粘着ラベル(剥離紙のあるものを除く。),粘着テープ(剥離紙のあるものを除く。),ラベル印刷貼付機」を指定商品として,同23年7月28日に登録査定,同年8月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
本件商標は,「セパレス」の文字を表してなるものであるところ,指定商品を取り扱う業界にあって該「セパレス」の語は,剥離紙のないセパレータレスの粘着ラベルや粘着テープの略称として普通に使用されており,単に「粘着ラベル(剥離紙のあるものを除く。),粘着テープ(剥離紙のあるものを除く。)」の品質を表示するにすぎないものである。また,「ラベル貼付機」に関しても「セパレータレスのラベル用の貼付機」の意味合いを容易に想起させるものであり,自他商品の識別標識として機能し得ないものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,その登録は取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 「セパレス」の語の使用状況について
申立人提出の甲各号証によれば,以下の事実が認められる。
(1)甲第1号証は,「日本工業規格」の「粘着テープ及び粘着シートに関する用語」(1992年,抜粋)であるところ,「3.用語及び定義」の「2 材料」において,「はく離ライナー」を「紙又はプラスチックフィルムなどの片面又は両面にはく離処理した材料。一般にセパレータをいい,離型紙,はく離紙ともいう。最終使用時まで粘着テープ又は粘着シートの粘着面を保護し,使用時にはがして用いる。主として印刷用シートや両面粘着テープに用いられる。」と定義している。
該証拠によれば,「紙又はプラスチックフィルムなどの片面又は両面にはく離処理した材料」を「はく離ライナー」又は一般に「セパレータ」と呼ばれることが窺えるものである。
(2)甲第2号証は,本件商標権者の商品を紹介するウェブサイトの写し(2010年12月28日印刷)であるところ,「テープ製品(フィルム)製品」の紹介に,「セパレスラベル(OPテープ)」「粘着テープの手軽さをラベルに取り入れた,環境にやさしいゴミのでないノンセパレータタイプです。」との記載がある。
そして,甲第4号証は,本件商標権者の「OSPフィルム製品総合カタログ」(写し,抜粋)であるところ,「セパレスラベル」「粘着テープの手軽さをラベルに取り入れた,環境にやさしいゴミのでないノンセパレータタイプです。」との記載がある。
しかしながら,該証拠は,「ラベル」に関するものであるとしても,「セパレス」の文字が商品の品質等を表示するものとして使用されているということができない。
(3)甲第3号証は,平成22年10月1日付けの「ラベル新聞」の写しであるところ,「セパなし,あり兼用ラベラー,プリンタを初出展」の見出しの下,「(株)友功社・・・は,独自開発のラベル一貫製造システムによるセパなし,ありの各種ラベル製品群に加え,それらに対応する独自開発の『ツインラベラー』及び『ラベルプリンタ』などの機器を展示する。」との記載がある。
しかしながら,該証拠は,「ラベル」に関するものであるとしても,「セパレス」についての記載がない。
(4)甲第5号証は,もりや産業株式会社(大阪府大阪市)のウェブサイト(写し,2011年1月14日印刷)であるところ,一葉目の「環境資材・用品」には,やや大きく「SEPALESS(セパレス)」の記載があり,「剥離紙のない両面荷札」と記載して商品を紹介し,商品の「特長」として「セパレーター(剥離紙)がないのでゴミが出ず,オフィス環境をきれいに保てます。」との記載がある。
そして,二葉目及び三葉目は,上記「環境資材・用品」としての各種商品を一覧にしたものであり,その中の「梱包 包装関連」には,商品「剥離紙のないラベル」に「セパレス」との記載がある。
該証拠において,三葉目に記載されている「梱包 包装関連」の商品である「剥離紙のないラベル」は,一葉目の「剥離紙のない両面荷札」を指すものであり,一葉目には,やや大きく「SEPALESS(セパレス)」と表示し,商品「剥離紙のない両面荷札」の図には,「セパレス」「セパレーターがありません」との記載がある。
しかしながら,該証拠は,「剥離紙のない両面荷札」に関するものであって,「荷札」は,本件指定商品とは異なる商品である。
(5)甲第6号証は,「JIS」(平成15年2月20日制定)の「出荷,輸送及び荷受け用ラベルのための1次元シンボル及び2次元シンボル」に関するページ(写し,抜粋)であるところ,その「附属書F(参考)ラベルのちょう(貼)付位置」には輸送単位のラベル貼付位置の例が示されているが,「セパレス」についての記載はない。
(6)甲第7号証(印刷日は2011年9月13日であり,本件商標の登録査定後である。)は,「シーレックス株式会社」の商品「ラベル」について「剥離紙を使わない1枚のセパレスラベル」等との記載がある。
しかしながら,該証拠は,「ラベル」に関するものであるとしても,「セパレス」の文字が商品の品質等を表示するものとして使用されているということができない。
また,甲第8号証(印刷日は2011年9月16日であり,本件商標の登録査定後である。)は,「LABEL Master」の「荷札ラベル」について,「ハクリ紙のない両面荷札『セパレス』」との記載があるが,「荷札」は本件指定商品とは異なる商品である。
(7)甲第9号証は,「2011年版 高機能フィルム市場の展望と戦略」(2011年7月19日発行 株式会社矢野経済研究所)の写し(抜粋)であるところ,「プロテクトフィルム」について「2011年にはセパレス品の量産も始まる」「PET系保護フィルムのセパレス化を実現」との記載がある。
しかしながら,該証拠は,「プロテクトフィルム(保護フィルム)」に関するものであって,本件指定商品とは異なる商品である。
(8)甲第10号証(印刷日は2011年9月13日であり,本件商標の登録査定後である。)は,バーコード印字のための「熱転写ラベル」に関するものであり,甲第11号証は,古河電工の「屋根用断熱材」に関するものであって,「セパレス セパレータ(離型紙)がありませんので,・・」と記載されているが,いずれの商品も本件指定商品とは異なる商品である。
(9)甲第12号証の1ないし3は,公開特許公報(写し,抜粋)であるところ,同号証の1は,剥離紙,粘着ラベル,粘着テープ,多層ラベル等剥離層を有する構造体に関するものであり,「セパレスラベル(ロール状セパレスラベル)等の剥離紙等を用いていないもの(セパレスタイプ)が使用されている。」との記載があるが,「セパレス」についての記載はなく,同号証の2は,「感熱記録体」に関するもの及び同号証の3は「粘着シート」に関するものであるから,本件指定商品とは異なる商品であり,また,「セパレス」についての記載はない。
(10)甲第12号証の4及び5,甲第13号証及び甲第14号証は,「セパレス」「セパレーターレス」「セパレータレス」の各文字の公報テキスト検索,出願情報及び拒絶査定の事例であり,甲第15号証は,判決例である。
(11)甲第16号証は,平成23年10月4日付けの日本粘着テープ工業会の事務局長名による「証明書」であるところ,「セパレータを省いたタイプの粘着テープ・粘着ラベル又は粘着シートについて,粘着テープラベル業界では一般に『セパなし』或いは『セパレス』・・と呼んでおり,『セパレス』の語は,このような粘着テープ・粘着ラベル又は粘着シートを示すものとして,遅くとも平成23年6月(登録査定日前)頃から現在に至るまで,当工業会の会員,賛助会員の間で広く一般に使用されていると認識している」旨の記載がある。
しかしながら,セパレータを省いたタイプの粘着テープ・粘着ラベル又は粘着シートを「セパレス」と呼んでいるとしても,該文字が,「セパレータを省いたタイプの粘着テープ・粘着ラベル」等の商品の品質を表すものとして広く一般に使用され,認識されている事実を証するものということはできない。
(12)上記証拠によれば,「紙又はプラスチックフィルムなどの片面又は両面にはく離処理した材料」を「セパレータ」といい,セパレータを省いたタイプの商品は,「セパレス」と呼ばれているということができる。
しかしながら,証拠に示された商品は「荷札」,「プロテクトフィルム(保護フィルム)」,「熱転写ラベル」又は「屋根用断熱材」に関するものであって,本件指定商品とは異なる商品である。
その他,提出に係る証拠を勘案しても,「セパレス」の文字が,本件商標の登録査定時において,その指定商品の品質等を表すものとして広く一般に使用されている具体的事実はない。

2 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本件商標は,「セパレス」の片仮名を表してなるところ,該文字は,辞書等に掲載されていない文字であって,特定の意味を有しない造語といえるものである。
そして,申立人提出に係る証拠によれば,「荷札」,「プロテクトフィルム(保護フィルム)」,「熱転写ラベル」及び「屋根用断熱材」について,剥離紙がないことを「セパレス」と称していることが窺えるとしても,これらの商品は,本件指定商品ではなく,他に「セパレス」の文字が,本件指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとすべき証拠は見いだせない。
そうとすれば,本件商標をその指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-04-19 
出願番号 商願2010-86348(T2010-86348) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (X0716)
最終処分 維持  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
末武 久佳
登録日 2011-08-12 
登録番号 商標登録第5431310号(T5431310) 
権利者 大阪シーリング印刷株式会社
商標の称呼 セパレス 
代理人 柳生 征男 
代理人 片山 礼介 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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