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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
管理番号 1256542 
審判番号 不服2010-650106 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-22 
確定日 2012-03-28 
事件の表示 国際登録第1011599号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MACAE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなり、第30類「Cocoa,chocolate,cocoa and chocolate-based beverages;goods made of chocolate.」を指定商品として、2009年2月11日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)7月10日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ブラジルのリオデジャネイロ州にある有名な地名である『MACAE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、商品の産地又は販売地を表示するものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「MACAE」の文字を横書きしてなるところ、該文字はコンサイス外国地名事典第3版によれば「ブラジル南東部,リオデジャネイロ州中部の都市。人口10.5万人(’91)。牧牛,製糖業が発達。」の都市名であることは認められる。
しかしながら、その都市名が、我が国において広く一般に知られているとは認め難いものであり、本願の指定商品の産地、販売地であるというような事情も認められないことからすると、本願商標からは、取引者、需要者をしてブラジルの一都市と認識される場合があったとしても、そのことをもって直ちに指定商品の産地、販売地であると認識するとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において商品の産地、販売地表示として、普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地又は販売地を表すものとして認識され得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-15 
国際登録番号 1011599 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 マカエ 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 

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