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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0335
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0335
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X0335
管理番号 1256539 
審判番号 不服2010-650029 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-17 
確定日 2012-04-09 
事件の表示 国際登録第959103号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MALLY」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)3月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月20日付け手続補正書及び当審における2011年(平成23年)9月27日付けで国際登録簿に記録された取消の通報があった結果、最終的に第3類「Artificial eyelashes;body concealers;eye cream;eye gels;eye makeup remover;eye pencils;eye shadow;eyebrow pencils;eyeliners;face creams;face powder;facial concealers;foundation makeup;lip cream;lip gloss;lip liners;lipstick;liquid blush;make-up products for the face and body;make-up remover;mascara;non-medicated lip balm;non-medicated lip care preparations;non-medicated lip creams;powdered blush;skin concealers.」、第35類「Online retail store services for cosmetic.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標第3条第1項柱書
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類の役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(ア)及び(カ)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
ア 登録第950850商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和44年7月11日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同47年2月22日に設定登録され、その後、平成13年9月26日に、第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
イ 登録第1800703商標(以下「引用商標2」という。)は、「MARIE」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年5月13日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、平成17年8月24日に、第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
ウ 登録第2132060商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和61年7月23日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、平成21年3月11日に、第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
エ 登録第2221830商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和61年6月28日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成22年1月20日に、第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
オ 登録第2682187商標(以下「引用商標5」という。)は、「万里」の文字を横書きしてなり、平成3年12月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、平成16年5月12日に、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
カ 登録第5184014商標(以下「引用商標6」という。)は、「@-MARY」の文字及び記号を標準文字で表してなり、平成19年4月1日に登録出願、第35類「織物・寝具類・被服・履物・かばん類・袋物・身の回り品・化粧用具・身飾品及び頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤・医療補助品・化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物・紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年11月28日に設定登録されたものである
3 当審の判断
(1)商標第3条第1項柱書
2011年(平成23年)9月27日付けで国際登録簿に記録された取消の通報があった結果、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意志があることについての疑義はなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号
ア 本願商標と引用商標1ないし5との類否について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、補正及び取消された結果、引用商標1ないし5の指定商品と同一又は類似しないものとなった。
したがって、本願商標に係る当該引用商標1ないし5についての拒絶の理由は解消した。
イ 本願商標と引用商標6との類否について
本願商標は、女性の名前の一種類である英語の「MALLY」の文字を書してなり、該文字に相応して、「マリー」の称呼、女性の名前である「マリー」の観念を生じるものである。
他方、引用商標6は、「@」の記号と「MARY」の欧文字を「-」(ハイフン)で結合した「@-MARY」の文字及び記号を表してなるところ、これは、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に構成されており、構成文字全体から生ずる「アットマークマリー」又は「アットマリー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念についても、特に軽重の差を見出すこともできないものであって、全体として特定の観念を生じさせないものというのが相当である。
さらに、引用商標6は、構成中の「MARY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、引用商標6から「マリー」の称呼及び「マリー(女性の名前)」の観念を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標6とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審決日 2012-03-27 
国際登録番号 0959103 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0335)
T 1 8・ 26- WY (X0335)
T 1 8・ 18- WY (X0335)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 井出 英一郎
小俣 克巳
商標の称呼 マリー、モーリー 
代理人 岡部 讓 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 正夫 

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