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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X06
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X06
管理番号 1256507 
審判番号 不服2011-13655 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-28 
確定日 2012-05-21 
事件の表示 商願2010-96063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PRシリンダー」の文字を標準文字で表してなり、第6類「シリンダー錠,シリンダー錠用の鍵材,シリンダー錠用の鍵」を指定商品として、平成22年12月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成23年1月11日付け手続補正書により、第6類「シリンダー錠,シリンダー錠用の鍵」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベット2字の類型である『PR』の文字と、指定商品との関係において、『シリンダー錠』を認識させ、商品の品質を表す『シリンダー』の文字を一連に『PRシリンダー』と標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『シリンダー錠』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「PRシリンダー」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成全体から生じると認められる「ピーアールシリンダー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「PR」の欧文字2字が、「企業体または官庁などが、その活動や商品などを広く知らせ、多くの人の理解を高めるために行う宣伝広告活動。広く一般的にも言う。」(「広辞苑 第六版」、岩波書店、2008年)や、「〔官庁や会社が〕広く公衆に、事業(営業)内容などを分かってもらうように宣伝すること。」(「新明解国語事典 第六版」第五刷、株式会社三省堂、2006年)などを意味する「public relations」の略語として、各種の国語事典において掲載されているものであり、一般に広く慣れ親しまれたものであることを併せ考慮すると、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者をして、その構成中の「PR」の文字部分を、商品の品番等を表示する記号、符号として看取、把握するとまではいい難く、むしろ、その構成全体で一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。
また、平成23年3月8日付け意見書及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、2003年以降、請求人の販売に係るシリンダー錠及びそれ用の鍵の名称として使用されており、2005年ないし2009年の概算の売上個数は、各年約50万セットであり、さらに、当該シリンダー錠用の鍵単体についても、同一の名称によって販売されていることが認められることからすれば、本願商標は、シリンダー錠又はシリンダー錠用の鍵の名称として、本願指定商品の分野において、その需要者、取引者にある程度知られているものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-04-27 
出願番号 商願2010-96063(T2010-96063) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X06)
T 1 8・ 16- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
大塚 順子
商標の称呼 ピイアアルシリンダー 
代理人 三浦 光康 

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