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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X05
管理番号 1256502 
審判番号 不服2011-24330 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-10 
確定日 2012-05-28 
事件の表示 商願2009- 72875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REALTIME」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年9月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年11月10日付けの手続補正書により、第5類「診断用薬剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は登録第2506338号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5286265号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その指定商品の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成24年4月19日になされているものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-16 
出願番号 商願2009-72875(T2009-72875) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光冨澤 美加大房 真弓田中 敬規 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
堀内 仁子
商標の称呼 リアルタイム 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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