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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1256472 |
審判番号 | 不服2011-17614 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-12 |
確定日 | 2012-05-15 |
事件の表示 | 商願2010-44738拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「バニラな巨峰ソルベ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「バニラ風味のアイスクリームと巨峰風味のシャーベットからなる氷菓,バニラ風味のアイスクリームに巨峰風味のシャーベットを加味してなるアイスクリーム,バニラと巨峰の風味を有する氷菓」を指定商品として、平成22年6月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に、東京都杉並区高井戸東 4-11-29に所在する株式会社日本巨峰会が、商品「ぶどう」に使用した結果、本願商標出願前に、日本国内において著名となっている標章「巨峰」(登録第472182号の登録商標を所有している。)の文字と同一又は類似する文字を有するものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「巨峰」の文字に注目し、著名になっている標章を連想、想起して該商品が上記の者と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。よって、商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「バニラな巨峰ソルベ」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。 そして、本願商標の係る構成においては、当該文字より生ずる称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼できるものであって、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「巨峰」の文字部分のみに着目して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「バニラナキョホウソルベ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「バニラナキョホウソルベ」の称呼のみを生じ、他方、引用に係る「巨峰」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)からは、「キョホウ」の称呼を生ずるものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。 また、本願商標は、上記のとおり造語と認められるから、引用商標とは観念において比較することができない。 さらに、両者は外観においても相違するものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても相紛れるおそれのない別異の商標というべきである。 次に、本願商標をその指定商品に使用した場合、該商品が「株式会社日本巨峰会」又は同社と関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるか否かについて判断するに、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、別異の商標として認識されるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-04-26 |
出願番号 | 商願2010-44738(T2010-44738) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
小林 正和 前山 るり子 |
商標の称呼 | バニラナキョホーソルベ |
代理人 | 河野 生吾 |
代理人 | 河野 誠 |