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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X091641 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X091641 |
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管理番号 | 1256464 |
審判番号 | 不服2011-14275 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-07-04 |
確定日 | 2012-05-12 |
事件の表示 | 商願2010- 62099拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ジャパンコミックス」の片仮名と,「Japan Comics」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,第9類,第16類,第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年8月6日に登録出願されたものである。そして,指定商品及び指定役務については,当審における,同23年7月4日付けの手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『ジャパンコミックス』の文字と『Japan Comics』の文字とを,それぞれ普通に用いられる方法で二段に書してなるところ,これよりは,全体として『日本の漫画・漫画雑誌』等の意味合いを容易に認識させるものであるから,これを指定商品・指定役務中,例えば第9類『日本製の漫画を内容とする電子出版物』,第16類『日本製の漫画雑誌』,第41類『日本製の漫画を内容とする電子出版物の提供』に使用しても,単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ジャパンコミックス」の片仮名と,「Japan Comics」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ,本願商標全体からは,原審において説示したように「日本の漫画・漫画雑誌」ほどの漠然とした意味合いを想起させるとしても,その指定商品又は指定役務との関係において,これがただちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質又は役務の質を表示するものとはいうことはできない。 さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「ジャパンコミックス」と「Japan Comics」の文字が,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見できなかった。 してみれば,本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願指定商品及び指定役務) 第9類 電子出版物,ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,その他の業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,音読劇又は朗読が録音されたコンパクトディスク,その他のレコード,ダウンロード可能な音声・音楽,ダウンロード可能な画像・映像,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ 第16類 雑誌,新聞,その他の定期刊行物,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て 第41類 電子出版物の提供,インターネットを介して提供されるゲーム・漫画・音声・音楽・画像又は映像の提供及びそれに関する情報の提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲーム・漫画・音声・音楽・画像又は映像の提供及びそれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・漫画・音声・音楽・画像又は映像の提供及びそれに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),オンラインを利用したゲーム・漫画・音声・音楽・画像又は映像の提供 |
審決日 | 2012-04-17 |
出願番号 | 商願2010-62099(T2010-62099) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X091641)
T 1 8・ 13- WY (X091641) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
谷村 浩幸 田中 亨子 |
商標の称呼 | ジャパンコミックス |
代理人 | 橘 哲男 |