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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X31
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X31
管理番号 1256412 
審判番号 不服2011-21999 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-12 
確定日 2012-05-09 
事件の表示 商願2011-539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パントエア」の片仮名を標準文字で表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成23年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『パントエア』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品との関係において、『パントエア』は、小麦粉中に生きて存在するものであって、葉酸を生産して発酵微生物の増殖を助ける『パントエア菌』を看取させるものであることから、これをその指定商品中、例えば『パントエア菌を使用した飼料』といった前記文字に照応する商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標は、単に商品の品質(原材料)を表示したものと認識させるにすぎず、自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「パントエア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該片仮名について、「免疫を高めて病気を予防・改善」との見出しのインターネットウェブサイト(http://venturewatch.jp/20080516.html)中に「パントエア菌(Pantoea agglomerans)」の記載が存するとしても、本願の指定商品「飼料」の品質(原材料)を表示したものとは言い難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標「パントエア」が、商品の原材料など商品の特性を記述するものとして、取引上一般に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質(原材料)を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-04-23 
出願番号 商願2011-539(T2011-539) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X31)
T 1 8・ 13- WY (X31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
商標の称呼 パントエア 
代理人 中村 和男 

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