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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X11
管理番号 1256400 
審判番号 不服2011-19060 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-05 
確定日 2012-05-14 
事件の表示 商願2009- 86830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Kウイング」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成21年11月16日に登録出願、指定商品については、審判請求と同日付の手続補正書により、第11類「下水処理装置の反応タンク用攪拌機,上水浄化装置の反応タンク用攪拌機」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2175444号商標は、「WING」の欧文字を書してなり、昭和62年7月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同22年1月20日に別掲に記載したとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Kウイング」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで表された「K」と「ウイング」の文字を結合して、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「ケイウイング」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「K」の文字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「ウイング」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ケイウイング」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、本願商標の構成中、片仮名の「ウイング」の文字部分より単に「ウイング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標の指定商品)
第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類」
第7類「荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」
第8類「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」
第9類「オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」
第10類「業務用美容マッサージ器」
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),汚水浄化槽,し尿処理槽,太陽熱利用温水器,浄水装置」
第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器」
第16類「印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」
第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス」
第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽」
第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),美容院用いす,理髪用いす,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)」
第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」


審決日 2012-04-24 
出願番号 商願2009-86830(T2009-86830) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子原田 信彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ケイウイング、ウイング 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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