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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X36
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X36
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X36
管理番号 1256383 
審判番号 不服2011-19991 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-15 
確定日 2012-05-11 
事件の表示 商願2010-90398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年11月19日に登録出願、その後、当審における同23年9月15日付けの手続補正書により、第36類「金融情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,賃貸料の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,建築条件付土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建築条件付土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の有効活用に関する企画・指導及び助言,建物又は土地の有効活用に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,税金に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5093719号商標(「ワビ」、「和美」及び「wabi」との文字の三段書き)(以下『引用商標』という。)と「ワビ」の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、薄いグレーの色の円形図形内に、左右の端にそれぞれ平凸レンズ状の形をした、白抜きの格子柄の図形を描いてなり、その円の中央部に図案化された4つの文字が横書きされ、さらに、その文字の第一文字目と第二文字目との文字の間から細線で3本の円弧を描いてなるものである。
そして、本願商標は、該図形部分と該文字部分とが一体となって特定の観念を有するとは認められないから、両者がそれぞれ独立して自他役務の識別標識として機能を果たすものである。
そこで、該文字部分についてみると、第三文字目が「:」と第五文字目が「i」の欧文字であると判別できるとしても、第一文字目、第二文字目及び第四文字目は、相当程度図案化されており、特徴を有する態様であることから、直ちにいかなる文字を表したものであるか判断することが出来ないものである。
仮に、該文字部分が「wa:bi」の文字を表したものと理解される場合があるとしても、きわめて図案化されて表されているものであるから、表現方法の特異性に印象づけられる一種の抽象図形を表したと認識される場合が多いとみるのが自然であって、全体として、直ちに特定の称呼は生じないといえるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「ワビ」の片仮名と「和美」の文字および「wabi」の欧文字とを三段に表した構成からなるものであるところ、構成中上段の片仮名及び下段の欧文字は、中段の「和美」の文字の読みを特定したものとして無理なく認識できるものであるから、その構成文字に相応して「ワビ」の称呼を生ずるものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するから、両者は外観上相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼及び観念においては、本願商標からは、特定の称呼及び観念が生じないものであるから、称呼及び観念上は、本願商標と引用商標とを比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
なお、仮に、本願商標より「ワビ」の称呼が生ずる場合があるとしても、本願と、引用の両商標に係る構成においては、称呼の同一性がそれぞれの外観及び観念における相違を凌駕するものとまでは認め難く、称呼、外観及び観念によって受ける印象、記憶、連想等を総合し全体的に考察した場合、両商標を同一又は類似の役務に使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標
(色彩については原本を参照されたい。)


審決日 2012-05-01 
出願番号 商願2010-90398(T2010-90398) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X36)
T 1 8・ 263- WY (X36)
T 1 8・ 262- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
田中 亨子
商標の称呼 ワビ 
代理人 亀川 義示 

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