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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X0708
管理番号 1256381 
審判番号 不服2011-18924 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-01 
確定日 2012-05-10 
事件の表示 商願2010- 65828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GX・ジャッキ」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第7類「ダクタイル管の接合・解体に用いる動力ジャッキ,動力ジャッキ,油圧式のジャッキ,空気圧を利用したジャッキ」及び第8類「ダクタイル管の接合・解体に用いる手動式のジャッキ,手動式のジャッキ」を指定商品として、平成22年8月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『GX・ジャッキ』の文字を標準文字で書してなるところ、『GX』の文字部分は、指定商品の品番・型式等を表すための記号・符号として使用・採択されている欧文字二字の一類型と認められ、また、『ジャッキ』の文字部分は、『力によって比較的重いものを徐々に揚げる装置』を意味する語であり、本願指定商品との関係では、商品の普通名称であると認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に、商品の品番・型式等を『GX』とするジャッキといった意味合いを理解させるにすぎず、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解されないものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「GX・ジャッキ」の文字及び記号よりなるところ、各構成文字及び記号は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、視覚上まとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、これより生ずる「ジイエックスジャッキ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「GX」の欧文字二字が、商品の規格、品番又は型式等を表す記号、符号の一類型を表し、また、「・」(中黒)を介して連結された「ジャッキ」の文字が、「力によって比較的重いものを徐々に揚げる装置,扛重機」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「GX」と「ジャッキ」の各文字部分を分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものであり、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握し、認識されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権により調査するも、「GX・ジャッキ」等の文字及び記号が、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


審決日 2012-04-26 
出願番号 商願2010-65828(T2010-65828) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X0708)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 緋呂子高橋 幸志西田 芳子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 ジイエックスジャッキ 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 

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