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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1256377 |
審判番号 | 不服2011-18906 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-01 |
確定日 | 2012-05-08 |
事件の表示 | 商願2009- 83762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アースカプラ」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類「避雷器・サージ電圧保護器・分電盤・その他の配電用又は制御用の機械器具,保安器・その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年11月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『アースカプラ』の文字を標準文字で書してなるところ、その指定商品との関係において、その構成中の『アース』の文字は、『接地,回路の一部あるいは機器の架台などを大地と同電位に保つために、地中に設けた埋設導体と導線で結ぶこと』の意を、『カプラ』の文字は、『二つの電気回路を結合する装置,結合器』等を意味する語であり、いずれの語もそれらを取り扱う業界においては普通に知られている語であるから、全体として『接地用結合器』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、これを本願指定商品中、例えば『接地用カプラ』に使用するときには、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「アースカプラ」の片仮名よりなるところ、その構成中、前半の「アース」の文字部分が、「(大地・土の意)電気装置などを地面と接続すること。また、その接続線。地球の電位と等しくさせ、また過大電流が装置に入るのを防ぐ。地絡。接地。」の意味を有し、後半の「カプラ」の文字部分が、「二つの電気回路を結合する装置」の意味を有する語であるとしても、該「カプラ」(coupler)の語は、さほど親しまれている語ではなく、また、本願商標を構成する各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、一連の不可分の造語として看取されるものである。 そして、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、形状を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-04-23 |
出願番号 | 商願2009-83762(T2009-83762) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X09)
T 1 8・ 13- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山本 敦子、原田 信彦 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 高橋 謙司 |
商標の称呼 | アースカプラ |
代理人 | 城村 邦彦 |
代理人 | 熊野 剛 |