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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X05
審判 一部申立て  登録を維持 X05
審判 一部申立て  登録を維持 X05
管理番号 1255343 
異議申立番号 異議2011-685026 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-12-19 
確定日 2012-03-07 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1009265号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1009265号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1009265号商標(以下「本件商標」という。)は、「SEMPERSAN」の欧文字を横書きに表し、2008年(平成20年)11月28日に国際商標登録出願されたものであり、第5類「Dietetic sugar substitutes for medical use;medicines,namely antibiotics;nutritional additives for medical purposes.」、第29類「Processed foods,not for medical purposes in the form of tablets,capsules,powder or liquid,made with milk,albumen,fats,fatty acids,with vitamin additives,mineral substances,trace elements,either singly,or in combination,all these goods being included in this class.」及び第30類「Processed foods for non-medical purposes in the form of tablets,capsules,powder or liquid,on the basis of carbohydrates,dietary fibre,with vitamin additives,mineral substances,trace elements,either singly,or in combination,all these goods being included in this class;sweeteners made with milk.」を指定商品として平成22年11月16日に登録査定、平成23年9月30日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第419867号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEMPER」の欧文字を縦書きに、その左側に、「センパア」の片仮名を縦書きに表した構成からなり、昭和26年3月9日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年12月18日に設定登録され、その後、当該商標権は4回にわたり存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成16年5月12日に第1類「無機酸類,有機酸類,無機塩類,有機塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物)」、第2類「マスチック,松脂」、第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)」、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」、第10類「氷のう,氷まくら」、第16類「事務用又は家庭用のにかわ,海綿(文房具)」及び第30類「食品香精(精油のものを除く。),食塩」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要点)
申立人は、「センパー」の称呼が生じる本件商標と「センパア」の称呼が生じる引用商標とは、称呼において類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきであると申立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。
4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「SEMPERSAN」の欧文字を横書きに表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている成語ではないから、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語と認められ、特定の観念を有しないものである。また、本件商標からは、その構成文字に相応して「センパーサン」の称呼が生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「SEMPER」の欧文字及び「センパア」の片仮名を表した構成からなるところ、該各文字は、ともに辞書等に掲載されていない造語と認められ、特定の観念を生じないものである。また、「センパア」の片仮名は「SEMPER」の欧文字の読みを表したものと認められるから、引用商標からは、「センパア」の称呼が生ずるとみるのが自然である。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 外観
本件商標と引用商標とは、その外観構成において顕著な相違を有することが明らかなものであるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
イ 称呼
本件商標から生ずる「センパーサン」の称呼と引用商標から生ずる「センパア」の称呼についてみるに、両者は、語頭から始まる「セ」「ン」「パ」の音を共通にするとしても、これに続く音が、本件商標は「(パ)ー」「サ」「ン」の音であるのに対し、引用商標は「ア」の音のみであり、その構成音数及び音構成において明らかに相違するものであるから、十分に聴別し得るものである。
ウ 観念
本件商標と引用商標とは、観念について比較することができず,観念上相紛れるおそれはないものである。
(4)申立人の主張について
ア 申立人は、本件商標構成中の「SAN」の部分は「?さん」の呼称として国内では普通に使用されている表現をアルファベット表記したに過ぎないから分断され、残った「SEMPER」から「センパー」の称呼が生ずる旨主張する。しかしながら、同じ大きさ、同じ書体、等間隔でまとまりよく一体的に表された本件商標の構成からすれば、これを殊更「SEMPER」と「SAN」に分断すべき理由がなく、申立人が主張する理由は存在しない。
イ また、申立人が昭和28年に発売した「乗り物酔い止め薬」に継続して使用した「センパア」を含む商品が需要者及び取引者の信頼を得ていることから、本件商標が薬剤に使用された場合には引用商標と極めて紛らわしい旨主張する。しかしながら、申立人は、単に上記主張をするにとどまり、上記商品の販売に関する場所、数量、期間など具体的に需要者及び取引者の信頼を得ていることを裏付ける証拠の提出はしていない。
ウ したがって、申立人の主張は、採用できない。
(5)小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-03-01 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (X05)
T 1 652・ 261- Y (X05)
T 1 652・ 262- Y (X05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 野口 美代子
田中 亨子
登録日 2008-11-28 
権利者 S.u.K. Beteiligungs GmbH
商標の称呼 センパーサン、セムパーサン 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

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