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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X25
審判 一部申立て  登録を維持 X25
審判 一部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1255342 
異議申立番号 異議2011-685018 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-09-13 
確定日 2012-02-22 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1054218号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1054218号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第1054218号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、2010年(平成22年)9月24日に国際商標登録出願され、第25類「Clothing;layettes (clothing);bathing suits;trunks(bathing);clothing for gymnastics;shoes;hats;socks;scarfs;girdles.」を指定商品として、平成23年2月14日に登録査定、同年6月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
(1)引用商標1(登録第2097985号)
・商標 別掲(2)のとおり
・指定商品 第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(指定商品の書換登録後)
・商標登録出願日 昭和61年5月13日
・登録日 昭和63年11月30日
・商標権者 デッカーズ アウトドア コーポレーション
(2)引用商標2(登録第5242761号)
・商標 別掲(3)のとおり
・指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
・商標登録出願日 平成21年3月19日
・登録日 平成21年6月26日
・商標権者 デッカーズ アウトドア コーポレーション
(3)引用商標3(国際登録第1037027号)
・商標 別掲(3)のとおり
・指定商品 第25類に属する国際登録に基づく国際登録原簿に記載のとおりの商品
・国際商標登録出願日 2010年(平成22年)3月30日
・登録日 平成22年12月17日
・商標権者 Deckers Outdoor Corporation
上記引用商標1ないし引用商標3(以下、これらをまとめていう場合は「引用各商標」という。)の商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標1は、「UGG」のアルファベットからなる文字商標であり、引用商標2及び引用商標3は、ロゴ化されているが、同様に「UGG」のアルファベットからなる文字商標である。そして、引用各商標は、「ユージージー」と称呼されるものである。
一方、本件商標は、「BGG」のアルファベットからなる文字商標である。そして、本件商標は、「ビージージー」と称呼されるものである。
本件商標と引用各商標とは、称呼は、共に「○ージージー」とほとんどの部分が同一であり、また、外観の一部を「○GG」と共通しており類似するものである。
本件商標は、特定の観念を有する単語として辞書に掲載されておらず、また単語の構成上ごく普通に発音するには全体を一気に発音しにくく、需要者にとって、「履物」において既に著名になっている「UGG」(引用各商標)とは、称呼及び外観において類似するものであり、指定商品も互いに同一である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「UGG」(以下「申立人商標」という。)は、1920年代に誕生以来、1970年代に「UGG」ブランドとしてオーストラリアにて広がり、1978年からアメリカに渡り、1990年代以降はアメリカにおいてもブランドとして着実に普及し、2003年にはハリウッドの女優などの著名人たちが愛用することで、アメリカにおいて大流行し、一躍世界的な人気ブランドに成長した。また、引用商標「UGG」は、世界各国で250以上の商標を取得し(甲7)、「UGG」ブランドの売上高もばく大な金額である(甲8)。
2006年からは日本でも流行し、著名人、芸能人が愛用し、ファッション情報の発信地となる表参道ヒルズや銀座に直営店を構えるまでに至り、その人気は、今現在も拡大している。全国誌となるファッション雑誌などでも継続的に毎月複数の雑誌において、「UGG」ブランドは紹介され、また広告している(甲6 2007年?2011年の雑誌紹介及び広告)。したがって、申立人商標は、日本においても著名商標である。
また、2011年4月には、地下鉄銀座駅全体を「UGG」で埋め尽くす広告をした(甲6)。
上記から、商品「履物」について、「UGG」(ユージージー)と容易に称呼しうる文字からなる商標を広く使用し今日に至っており、商品「履物」の我が国における市場占有率も極めて大きいものとなっている。
また、特に本件商標の場合、指定商品「shoes」(履物)を含むその他同じ業界での流通となる「被服」も含んでおり、引用各商標とは一部同一であること、商標中に「○GG」を配し商標を構成していることから、需要者からすると、「履物」において既に著名になっている申立人商標が存在することから、需要者は、「あの『UGG』商標から派生ブランドが流通している」と考えるのが一般的であり、むしろ申立人商標との関連性を否定することの方が難しい状況である。
したがって、本件指定商品の分野の需要者は、一部同一となる「○GG」の文字が含まれている本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
なお、外国においても同様に「BGG」に対し、異議申立てがなされ、韓国、香港、イギリス、ドイツ等において、広く知られた商標「UGG」と混同を生じかねないとして、登録を無効にする決定がされている。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中、「shoes」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は、同法43条の2第1項の規定により取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「BGG」の文字を別掲(1)のとおりの書体で表してなるものであり、その構成文字から「ビージージー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと認められる。
一方、引用各商標は、いずれも「UGG」の文字をそれぞれ別掲(2)及び(3)のとおりの書体(ロゴ)で表してなるものであり、その構成文字から「ユージージー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと認められる。
そこで、本件商標と引用各商標の類否を検討するに、まず、外観については、その構成する文字についてみると、いずれもアルファベット3文字で、2文字目と3文字目における「G」を共通にするものであるが、先頭文字において、「B」と「U」の文字の差異を有するものであり、当該各文字はその特徴を明らかに相違するものであり、全体が3文字と少ない文字構成にあって、その差異の与える影響は決して小さくはなく、しかも前記各商標は、それぞれ別掲(1)ないし(3)のとおりの特徴的な書体(ロゴ)で表されていることから、本件商標と引用各商標は、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、外観上、明らかに区別し得るものである。
また、本件商標から生ずる「ビージージー」の称呼と、引用各商標から生ずる「ユージージー」の称呼とは、「ユ」と「ビ」の差異を有するものであるが、両音は、子音及び母音のいずれも異なる音であって、いずれも長音を伴って強く発せられ、その位置も称呼上重要な語頭部にあることから、両者の称呼は、わずか長音を含めて6音と冗長とはいえない構成にあっては、その称呼を一連に称呼しても相紛れるおそれはない。
なお、申立人の提出した甲第5号証によれば、申立人の業務に係る商品について「UGG」の商標が使用されると共に「アグ」と記載されていることが認められるところ、仮に引用各商標から「アグ」の称呼が生じるとしても、本件商標から生じる「ビージージー」の称呼と前記「アグ」の称呼は相紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができない。
してみれば、引用各商標が「靴」について使用されている事実を考慮しても、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであり、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人商標は、「アグ」と称呼されているものであり、我が国における申立人商標にかかる商品の売上高は不明であるものの、平成19年(2007年)から、ファッション関係の雑誌に申立人の上記商品が多数紹介、広告されてきたことは認められ、本件商標の登録出願時には我が国においても相当程度知られていたものということができる。
しかしながら、仮に申立人商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る「履物」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と申立人商標とは、上記(1)で説示したと同様に、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見いだせないから、商標権者が本件商標をその指定商品中の「shoes」について使用したとしても、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある、とはいうことができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)結び
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中「shoes」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】



異議決定日 2012-02-15 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (X25)
T 1 652・ 262- Y (X25)
T 1 652・ 261- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
登録日 2010-09-24 
権利者 ZHOU WENPING
商標の称呼 ビイジイジイ 
代理人 若林 擴 

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