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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X30
審判 一部申立て  登録を維持 X30
審判 一部申立て  登録を維持 X30
管理番号 1255340 
異議申立番号 異議2011-900433 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-12-05 
確定日 2012-04-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5442012号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5442012号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5442012号商標(以下「本件商標」という。)は、「洋風博多美人」の漢字を標準文字で表してなり、平成23年3月11日に登録出願、第30類「福岡県で製造若しくは販売されている菓子及びパン,福岡県に由来する菓子及びパン,福岡県に由来する店舗で販売されている菓子及びパン,福岡県で製造若しくは販売されている氷砂糖,福岡県に由来する氷砂糖,福岡県に由来する店舗で販売されている氷砂糖,福岡県で製造若しくは販売されている水あめ,福岡県に由来する水あめ,福岡県に由来する店舗で販売されている水あめ」ほか第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年8月23日に登録査定、同年9月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3076701号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成5年1月29日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録され、その後、同17年6月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標中の「洋風」の文字部分は、「欧米の方式。西洋風。」の意味を有するものであり、事物の型・方法、スタイル等を表す言葉であり、かつ、本件商標の指定商品「菓子」においても、「洋風」、「和風」に製した菓子が「洋菓子」「和菓子」のように表され、一般的に使用・認識されている(甲3の1ないし4)から、自他商品の識別標識としての機能を有しない部分であるため、本件商標に接する取引者、需要者は、「博多美人」を要部と認識し、そこに自他商品の識別標識としての機能を見いだすと思料する。
よって、本件商標から「ハカタビジン」のみの称呼が生じる。
他方、「博多美人」の漢字として認識できる引用商標は、「ハカタビジン」の称呼を生ずること明らかである。
また、両商標は、その要部に同一の漢字「博多美人」を使用した構成であるため、外観・観念においても類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「洋風博多美人」の漢字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体に相応して生じる「ヨウフウハカタビジン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中、前半の「洋風」の文字は、「欧米の方式。西洋風。」(甲3の1)の意味を有するものであるが、申立てに係る指定商品を取り扱う業界において、「洋菓子」等を表す語として取引上一般に使用されているとみるべき証左は見いだせない。
むしろ、本件商標の構成中の「洋風」の文字部分は、その後に続く「博多美人」の文字部分との関係において、「西洋風の博多の美人」ほどの意味合いを容易に認識、把握させるとみるのが相当である。
以上によれば、本件商標は、外観上一体的に表現され、その称呼も特段冗長ではないから、一連一体にみられるものであり、観念上も「洋風」と「博多美人」の各文字部分が一体となった固有の観念を生じるものであるから、これを「洋風」と「博多美人」の各文字部分の結びついた結合商標としてみた場合にあっても、「博多美人」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。
したがって、本件商標は、その構成中の「洋風」の文字部分を捨象し、「博多美人」の文字部分だけを、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されないというべきである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ヨウフウハカタビジン」の一連の称呼のみを生じ、「西洋風の博多の美人」の観念を生ずるものである。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「博多美人」の漢字を表してなるものであるから、「ハカタビジン」の称呼及び「博多の美人」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
(ア)外観
本件商標と引用商標とは、前記1及び別掲のとおりの構成からなり、「博多美人」の文字を共通にするが、冒頭部分において「洋風」の有無の顕著な差異を有するから、時と所を異にして観察しても外観上互いに相紛れるおそれがなく十分区別し得るものである。
(イ)称呼
本件商標は、前記アのとおり、「ヨウフウハカタビジン」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、前記イのとおり、「ハカタビジン」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、「ハカタビジン」の称呼を共通にするが、称呼における識別上重要な冒頭部分において「ヨウフウ」の音の有無の顕著な差異を有するから、称呼上互いに相紛れるおそれがなく十分聴別し得るものである。
(ウ)観念
本件商標は、前記アのとおり、「西洋風の博多の美人」の観念を生ずるものであり、引用商標は、前記イのとおり、「博多の美人」の観念を生ずるものであるから、観念については、区別し得るものである。
(エ)取引の実情
本件商標と引用商標とは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。
(オ)小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても何ら相紛れるおそれはなく、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、その商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標


異議決定日 2012-04-04 
出願番号 商願2011-17723(T2011-17723) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (X30)
T 1 652・ 262- Y (X30)
T 1 652・ 263- Y (X30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 末武 久佳
大塚 順子
登録日 2011-09-30 
登録番号 商標登録第5442012号(T5442012) 
権利者 株式会社ルセット・マリナ
商標の称呼 ヨーフーハカタビジン、ハカタビジン 
代理人 久保山 隆 
代理人 加藤 久 
代理人 有吉 修一朗 

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