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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X03
管理番号 1255332 
異議申立番号 異議2011-900338 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-09-20 
確定日 2012-03-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第5418597号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5418597号商標の指定商品中,「化粧品」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5418597号商標(以下「本件商標」という。)は,「ココナッツベージュ」の文字を書してなり,平成22年11月16日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつげ」を指定商品として,同23年4月15日に登録査定,同年6月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,『本件商標は「ヤシの実」の意味を有する「ココナッツ」の語と「ベージュ色」の意味を有する「ベージュ」の語からなるものであり,「ココナッツベージュ」は,ヤシの実(ココナッツ)のような「うすい茶色がかったベージュ」の色調を表すものとして,ウィッグ(かつら)の色,染毛による頭髪の色,あるいはネイルエナメル等の使用による爪の色を表す際に,普通に使用され認識されているものである。そうとすると,本件商標は,これを染毛剤,ネイルエナメル等の本件指定商品に使用するときは,「うすい茶色がかったベージュ色に着色する商品」を直感させ,単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。

3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成23年12月20日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。

4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,その指定商品中,「化粧品」について,商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,登録を取り消すべきものとし,その余の指定商品については,取り消すべき理由はないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(取消理由)

1 申立人の提出に係る証拠によれば,「ココナッツベージュ」の文字は,本件指定商品中の「化粧品」に含まれる商品について,商品の色彩を表すものとして,使用されている事実が認められる。
(1)甲第4号証は,美容院,「カリプソ&ロケット」のスタッフのブログであるところ,2葉目に「2010.06.23」,「・・キレイなココナッツベージュカラーに!」との記載がある。
(2)甲第5号証は,個人のブログであるところ,「2009.7.17」,「カラーまでが終了しました,ココナッツベージュ まぢこの色可愛い」との記載がある。
(3)甲第6号証は,「ar+PLUS〔アールプラス〕」のhairstyleのウェブページであるところ,「10トーンのココナッツベージュをベースに,14トーンのハイライトを全体に加え,透明感と柔らかさをアピール。」との記載がある。
(4)甲第7号証は,「Hair Style Contest」に関するウェブサイトであるところ,エントリーした者の紹介に,「ココナッツベージュにレッド系のローライトをのせて,上品な明るさに仕上げました。」との記載がある。また,インターネットアドレス中に「・・/2007saloncontest/・・」との記載があり,2007年に掲載されたものと認められる。
(5)甲第10号証は,「NAIL&COLOR」,「ESSIE 2001 SPRING」の商品紹介であるところ,2葉目に「カラー 明るくソフトグレイッシュなココナッツベージュ。赤み抑えめ,肌になじむニュートラルカラーである。」との記載がある。
(6)甲第11号証は,「TIPSYの BLOG:マリメッコネイル」とするネイルサロンのブログであるところ,「2010年8月7日」,「シンプルなココナッツベージュのネイルにmarimekkoのunikko柄を一本いれました。」との記載がある。
(7)甲第12証は,「Nail Salon Leaf」のウェブサイトであるところ,4葉目に「2010年10月11日」,5葉目に「ココナッツベージュでグラデーションにしてクリアホロでキラキラにしました。」との記載がある。
(8)甲第13号証は,個人のブログであるところ,「エルファー キャンディリップ」と,「2009-09-23」,2葉目に「ココナッツベージュ系 どれもリップ3色にグロス1色のセットになっています。」との記載があり,4葉目の「マダステテナイ」に,「jan 23,2010」及び「キャンディーリップ」,6葉目に「ココナッツベージュ系です!」との記載がある。
(9)甲第14号証は,個人のブログであるところ,「2009.09.03」,「アートフィルターのライトトーンで撮影した色が一番リップの色(薄いココナッツベージュ)に合っていました。」との記載がある。

2 上記1によれば,「ココナッツベージュ」の文字は,本件指定商品中,「化粧品」に含まれる「染毛剤,ネイルエナメル,リップクリーム」等の商品の色彩を表示するものとして,複数の企業によって使用されていたものである。

3 商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は,「ココナッツベージュ」の片仮名を書してなるところ,該文字は,商品の色彩を表示するものとして,本件指定商品中,「化粧品」に含まれる「染毛剤,ネイルエナメル,リップクリーム」等について,複数の企業によって使用されていたものであるから,これを,その指定商品中,「染毛剤,ネイルエナメル,リップクリーム」等の「化粧品」について使用しても,ココナッツベージュ系の色彩あるいはココナッツベージュ系の色彩に仕上げる商品であること,すなわち,商品の色彩(品質)を表示するにすぎないものと認められる。
したがって,本件商標は,その指定商品中,第3類「化粧品」について,商標法第3条第1項第3号に該当する。


異議決定日 2012-02-16 
出願番号 商願2010-93098(T2010-93098) 
審決分類 T 1 651・ 13- ZC (X03)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
小川 きみえ
登録日 2011-06-17 
登録番号 商標登録第5418597号(T5418597) 
権利者 株式会社マンダム
商標の称呼 ココナッツベージュ、ココナッツ 

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