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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) X1719 審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) X1719 審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) X1719 |
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管理番号 | 1255331 |
異議申立番号 | 異議2011-900061 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2011-02-18 |
確定日 | 2012-03-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5369883号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5369883号商標の指定商品中、第17類については、「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管以外の商品」及び第19類については、「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の排水管・建築専用耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管以外の商品」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係る指定商品中、第17類「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管」及び第19類「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の排水管・建築専用耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管」についての商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 登録第5369883号商標(以下「本件商標」という。)は、「耐火VPα」の文字を書してなり、平成22年6月3日に登録出願、第17類「管継ぎ手(金属のものを除く。),電気絶縁材料,プラスチック製管,その他のプラスチック製基礎製品」及び第19類「プラスチック製排水管,その他のプラスチック製建築専用材料」を指定商品として、同年11月8日に登録査定、同年11月19日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由の要旨 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本件商標は、一般的に「耐火性」の意味する「耐火」の文字と、JIS規格において「硬質ポリ塩化ビニル管」を意味する「VP」、併せて一般に商品の品番、規格、型番等の表示に一般的に使用されるギリシア文字の「α」を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない。とりわけ、排水管等にかかる本件指定商品においては「α」を記号や商品の一類型として用いる場合が多く、現に広く使用されている。このように「プラスチック管」をはじめとする本件指定商品においては、商品規格や材質が最も重要で、JIS規格等を表す記号や素材の性質を標章として広く採択使用する傾向にあり、「建物内排水用、建設排下水用、水輸送用硬質ポリ塩化ビニル管」に関連する商品においては「耐火」「VP」「α」のそれぞれが広く使用されていることからすれば、本件商標をかかる指定商品中「管継ぎ手(金属製のものを除く)」「プラスチック製管」「プラスチック製排水管」等に使用しても、「耐火性を有するVP管」の一類型と単に商品の性質、品質、特徴や機能を表したものとして認識されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。 また、当該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 商標法第3条第1項第6号について 本件商標は、その指定商品との関係において、商品の品質表示と認められる「耐火」の文字と、建物内排水用、建設排下水用、水輸送用ビニル製管のJIS規格記号として普通に使用されている「VP」と単なるギリシア文字1文字「α」を一連に普通に書してなるものであるから、本件商標を係る指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 第3 本件商標に対する取消理由 1 本件指定商品を取り扱う業界における「耐火」及び「VP」の語の使用事実について (1)本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 甲第2号証は、「英和 プラスチック工業辞典」(株式会社 工業調査会:1992年5月25日 5版第2刷発行)であるところ、「fire resistance 耐火性」の見出しのもと「燃えにくく非常に高温まで耐える性質」の記載がある。 イ 甲第3号証は、「JISハンドブック6-2配管II(製品)」(財団法人日本規格協会:2009年1月30日 第1版第1冊発行)であるところ、550頁の「表1-管の種類及び記号」において、「硬質ポリ塩化ビニル管」に対応する記号として「VP」の記載があり、573頁の「解説表4-管及び継手の対応」において、「管」に対応する記号として「VP」の記載がある。 ウ 甲第4号証は、「SHASE-S 010-2007/空気調和・衛生設備工事標準仕様書/Standard Specification for Air-Conditioning and Plumbing Works/空気調和・衛生工学会規格」(社団法人 空気調和・衛生工学会発行)であるところ、「プラスチック管」に属する「硬質ポリ塩化ビニル管」及び「水道用硬質ポリ塩化ビニル管」の備考欄には「VP」の記載がある。 エ 甲第6号証は、「セミプロDIY店 ファースト」の商品を販売する「楽天市場」のウェブサイトであるところ、「2009年DIY用品」及び「HI.VPパイプ」の記載がある。 オ 甲第7号証は、2010年11月4日に印刷された「金平商店」の商品を販売する「ビッダーズ」のウェブサイトであるところ、「VP管VU管」及び「VPパイプ 100」の記載がある。 カ 甲第10号証は、申立人の商品カタログ(2010年8月 改訂8版-3刷)であるところ、「建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手(建物排水・通気用)/エスロン/耐火VPパイプ・耐火DV継手」等の記載がある。 キ 甲第11号証は、2010年11月4日に印刷された三和鋼管株式会社のウェブサイトであるところ、取扱商品一覧として、「硬質塩化ビニール管」のカテゴリ中に「VP(一般管)」「VPカラーパイプ(公団用排水用)」「耐火VP」等の記載がある。 ク 甲第12号証は、2010年11月4日に印刷された「建築百科/kenchiku100.com」と題するウェブサイトであるところ、「耐火VPパイプ」の項に「エスロン(積水化学)の新商品。建築用配管資材。耐火機能を持つ塩ビ管、塩ビ管だけで防火区画貫通OKです。」の記載があり、「特徴」の項に「火災が起きた時に、延焼を防ぐようになっています。積水化学の開発した技術により、塩ビ管に耐火性能を持たせました。熱により、パイプの中間層が膨張して、貫通部を閉塞します。そのことで、火災の延焼を防ぎます。排水管・通気管の施工の時に、今まで手間取っていた、区画貫通処理も不要になりました。」の記載がある。 ケ 甲第14号証は、「耐火二層管協会」のウェブサイトであるところ、「製品の特徴」の項に「耐火二層管は軽量のため、運搬、組立、加工が容易で工期の短縮につながります。」の記載があり、「性能特性」の項には、TEST1として「試験期間 平成8年11月?平成9年2月・・・試験体 *呼び径100A、150A管(VU管、VP管) 」、TEST2として「試験日 平成3年7月」、試験結果の表の名称欄には、「排水・通気用耐火二層管/(VP仕様)」の記載がある。 コ 甲第15号証は、「ユニットトイレの排水管接続について」と題するウェブサイトであるところ、「日付:09/9/15(火)」には、「状況としては竪管はDVLP、横引き枝管は耐火VP(積水製)PS壁は防煙区画壁、床は防火区画の床(2時間耐火と1時間耐火)となっております。」の記載があり、「日付:09/9/16(水)」には、「したがって、耐火VPなど不燃材料認定を受けていない配管材を防火区画貫通部に使用している場合は、国土交通大臣の防火区画貫通認定工法の施工方法で、上記の配管接続が許可されている場合のみ可能となります。(認定書の施工方法を確認してください)・・・なお、耐火VPや耐火二層管などは、不燃材料の認定は取得していなくて、国土交通大臣認定防火区画貫通工法のみ取得しています。」の記載がある。 サ 甲第16号証は、「エコブログ」と題するウェブサイトであるところ、「2010-03-31・・・キッチンの排水管です。通常は塩ビ管ですがこちらは耐火VP管です。耐火VP管も塩ビ管ですがもともとプラスチックにつき前者は壁から1mのところまでは一定時間燃えない構造にしなくてはなりません。そのため、通常の塩ビ管は1mの所まではモルタルなどで耐火被覆する必要がありますが、耐火VP管は耐火被覆いらずです。」の記載がある。 シ 甲第17号証は、2010年11月4日に印刷された「kubota」のウェブサイトであるところ、「適用範囲」の見出しのもと、「排水立て管種」の項において、「硬質ポリ塩化ビニル(VP管)、耐火二層管(内管VP管)・・・カンペイ君が使用できる排水立て管種は耐火二層管(内管VP管)、硬質ポリ塩化ビニル管(VP管)です。」の記載がある。 ス 甲第18号証は、「現金問屋オートミ」のウェブサイトであるところ、「価格はすべて作成2005年8月18日の価格です。」及び「耐火二層管 VP管」等の記載がある。 (2)以上の事実を総合すれば、本件商標の登録査定前より、本件指定商品を取り扱う業界において、本件商標構成中の「耐火」の語が、「燃えにくく非常に高温まで耐える性質」を意味し、「VP」の語が、「硬質ポリ塩化ビニル管」に対応する記号を意味する語として使用されているものであるから、「耐火VP」の語は、全体として「燃えにくく非常に高温まで耐える硬質ポリ塩化ビニル管」を意味する語として認識されるものである。そして、実際に「耐火VPパイプ」「耐火VP管」「耐火VP」「排水・通気用耐火二層管/(VP仕様)」「耐火二層管(内管VP管)」のように使用されていることが認められる。 2 商標法第4条第1項第16号について 以上によれば、本件商標は、その構成中の「耐火VP」の文字部分が、本件指定商品を取り扱う業界において、「燃えにくく非常に高温まで耐える硬質ポリ塩化ビニル管」を意味する語として理解され使用されている語であるから、これをその指定商品中、「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管,耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の排水管」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る商品中の「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管,耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の排水管」以外の指定商品について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。 第4 取消理由の通知に対する商標権者の意見 商標権者は、上記第3の取消理由に対して、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号について 本件商標は、前記第1のとおり「耐火VPα」の文字を書してなるところ、本件商標の登録査定前より、本件指定商品を取り扱う業界において、本件商標構成中の「耐火」の語が、「燃えにくく非常に高温まで耐える性質」を意味し、「VP」の語が、「硬質ポリ塩化ビニル管」に対応する記号を意味する語として使用されているものであり、また、「α」の文字が記号、符号等として理解される場合があるとしても、本件商標を構成する「耐火VPα」の文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、該文字は、一連の不可分の造語として看取されるものであって、その指定商品との関係において、商品の特定の性質、品質、特徴や機能等を具体的かつ直接的に表示するものとして理解できるものともいい難いところである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。 2 商標法第4条第1項第16号について 本件商標についてした上記第3の取消理由は、妥当なものであって、さらに以下の事実が認められる。 甲第10号証は、申立人の商品カタログ(2010年8月 改訂8版-3刷)であるところ、「建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手(建物排水・通気用)/エスロン/耐火VPパイプ・耐火DV継手」等の記載がある。 甲第18号証は、「現金問屋オートミ」のウェブサイトであるところ、「建築設備・建築資材」「価格はすべて作成2005年8月18日の価格です。」及び「耐火二層管 VP管」等の記載がある。 以上によれば、「耐火VPパイプ」又は「耐火二層管 VP管」の文字が用いられている上記商品は、第19類「建築専用耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管」としても使用されているということができる。 してみれば、本件商標をその指定商品中、第17類については、「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管以外の商品」及び第19類については、「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の排水管・建築専用耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 商標法第3条第1項第6号について 本件商標は、前記第1のとおり「耐火VPα」の文字を書してなるところ、上記1のとおり、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語を表したものとして看取されるものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の指定商品中、第17類については、「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管以外の商品」及び第19類については、「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の排水管・建築専用耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管以外の商品」についての登録は、商標法第4条第1項第16号に違反し登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 ただし、本件商標の指定商品中、第17類「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管」及び第19類「耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の排水管・建築専用耐火性硬質ポリ塩化ビニル製の管」についての登録は、取り消すべき理由がないから同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2012-02-14 |
出願番号 | 商願2010-44069(T2010-44069) |
審決分類 |
T
1
651・
13-
ZC
(X1719)
T 1 651・ 272- ZC (X1719) T 1 651・ 16- ZC (X1719) |
最終処分 | 一部取消 |
前審関与審査官 | 吉田 静子 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 渡邉 健司 |
登録日 | 2010-11-19 |
登録番号 | 商標登録第5369883号(T5369883) |
権利者 | 三菱樹脂株式会社 |
商標の称呼 | タイカブイピイアルファ、タイカブイピイ、ブイピイアルファ、アルファ |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |