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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X03
審判 一部申立て  登録を維持 X03
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審判 一部申立て  登録を維持 X03
審判 一部申立て  登録を維持 X03
審判 一部申立て  登録を維持 X03
管理番号 1255327 
異議申立番号 異議2011-900442 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-12-15 
確定日 2012-04-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5439659号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5439659号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5439659号商標(以下「本件商標」という。)は、「茶泡石」の漢字を標準文字で表してなり、平成22年3月12日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同23年8月2日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年9月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の商標を引用して、「本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号又は同第16号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。」旨主張し、その理由として要旨、次のように主張するとともに証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
(1)引用商標
申立人が引用する登録第4899243号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年5月26日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同17年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)理由の要旨
ア 商標法第4条第1項第11号について
(ア)称呼について
引用商標は、「泡石」という造語である文字部分を中央に大書してあり、これに「ホウセキ」というフリガナをつけて「泡石」という造語に「ホウセキ」という読みを付与しているから、引用商標は「ホウセキ」の称呼を生ずることは明らかである。
一方、本件商標は、「茶泡石」の文字からなり、「泡石」の部分が引用商標の造語であり、この造語の前に「茶」の文字を付したものである。しかして、本件商標中の「茶」の部分は、申し立てに係る指定商品(せっけん類,化粧品)との関係で、「茶エキス入りのせっけんや化粧品」等を認識させ、商品の品質、原材料を表示した部分として理解される。指定商品(せっけん類,化粧品)との関係で「茶」部分が商品の品質、原材料を表示していると理解される証拠として、例えば、登録第4756460号、登録第5265834号、登録第5338441号の商標権者が、「茶のしずく」の商標を付して、茶を原料にしたせっけん及び化粧品を販売している(甲4)。
また、本件商標の商標権者は、茶の製造販売業者であり、お茶をイメージさせる緑色の縦書きの「茶泡石」の商標に、「ちゃほうせき」のフリガナを右側に付して、お茶せっけん「茶泡石」を販売している(甲5)から、本件商標「茶泡石」の「茶」の部分は、商品の品質、原材料を表示することは明らかである。
したがって、取引の実情を踏まえても、本件商標の指定商品(せっけん類,化粧品)において、本件商標中、自他商品を識別する標識としての機能を果たすのは、「茶泡石」のうち、「泡石」の文字部分にあると認められ、かつ、「泡石」部分の称呼は、商標権者自らふりがなを付して使用しているとおり、引用商標と同じ「ホウセキ」であり、本件商標は、「ホウセキ」の称呼を生ずると認められる。
よって、本件登録商標と引用商標とは、同一の称呼を生ずるものである。
(イ)観念について
本件商標において、「茶」の部分が商品の品質、原材料を表示するものであり、要部が「泡石」の部分にあることは明らかで、引用商標が「泡石」を大書してあり、かつ、「泡石」が引用商標の商標権者である申立人の造語であることから、本件商標からは、引用商標「泡石」のうち茶を原料とするものという意味が生ずるにとどまる。
よって、本件商標と引用商標とは、同一の観念を想起する若しくは連想させるものである。
(ウ)外観について
本件商標は標準文字であるが、「泡石」の部分が要部となることは上記より明らかで、一方、引用商標でも、薄緑地の中央に大書された「泡石」の部分が要部となることは明らかである。取引者や需要者が、両商標を時と処を異にして接する場合には、両者はそれぞれの要部である「泡石」の部分を共通して有することにより、外観上も近似した印象を生じ、本件商標に接した取引者・需要者が引用商標を連想すると容易に考えられる。なお、本件商標の商標権者は、お茶をイメージさせる緑色の縦書きの「茶泡石」の商標に、「ちゃほうせき」のフリガナを右側に付して使用しており(甲5)、当該「茶泡石」の商標に接した取引者・需要者が「茶」が商品の品質等を表すにすぎないと認識しうることが容易に推察され、一方、引用商標は、本件商標と同じく縦書きで、中央に大きく顕著に表された「泡石」の文字部分を有し、その右にカタカナで小さく「ホウセキ」とフリガナが付記されており、取引の実情からも、外観上紛らわしいほどに類似している。
(エ)小括
以上から、本件商標は、称呼・観念・外観のいずれにおいても引用商標と類似しているといえる。
(オ)取引の実情などについて
引用商標と本件商標とは、引用商標の造語部分である「泡石」をともに有し、上述した態様であるので、取引の場において使用された場合に、一般取引者の注意力をもってすれば「茶」の有無により差別化されて誤認混同を生じ得ないということはできない。
また、造語でない商標とこれに「茶」を組み合わせた商標が併存して登録されていた例があっても、本件商標と引用商標の関係とは具体的構成や取引の実情が異なり、同列に判断することはできないと言わざるを得ない。
ちなみに、本件商標の商標権者は、「茶の泡石」の商標を、本件商標と同じように「せっけん類,化粧品」を指定商品の一部として、平成22年3月12日に出願している(商願2010-019000)が、引用商標と類似するとして、拒絶査定が確定している。
取引の現場においても、商標権者は茶を原料とするせっけんに「茶泡石」を付して販売しており(甲5)、すでに化粧品等の分野で知られていた申立人の商標にフリーライドする自的をもって使用するものと推誌することもできる。
(カ)まとめ
以上から、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、指定商品「せっけん類,化粧品」が同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、平成15年11月27日に設立され、総会員数が平成23年9月末時点で、301,488名と、非常に多くの需要者に支持され続けており、売上高は19億円にものぼる。申立人は、本件商標の商品と同じ、せっけん類、化粧品をはじめ、また歯磨き、香料類等も取り扱っており、本件商標の出願時である平成22年3月12日より前に「泡石」の商標を付したせっけんの製造・販売を開始しており、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品に関する広告、価格表若しくは取引書類等に付して頒布していた。「泡石」は、申立人の造語である。インターネット情報からは、「泡石」の商標が広く知られていることが分かる(甲6、甲7)。上述のように、申立人は、本件商標の出願前から「泡石」の商標をせっけんについて使用しており、需要者・取引者に広く知られている。本件商標の商標権者が、「茶泡石」の商標を付したせっけんや化粧品をテレビコマーシャル等で販促をすると、申立人の「泡石」を付した商品と出所について混同されることは明らかである。また、お茶を使用したせっけんを申立人が販売し始めたと誤解する需要者が出てきて、さらなる出所の混同や取引現場での混乱や申立人のイメージダウンを引き起こすおそれがある。
以上より、本件商標が指定商品「せっけん類,化粧品」に使用されると、申立人の商品と出所の混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当するというべきである。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本件商標を、指定商品のうち、茶を原料としないせっけん類や茶を原料としない化粧品に使用した場合、該商品があたかも「茶を原料とするせっけん類又は化粧品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標といわなければならない。
(4)商標法第4条第1項第7号について
上述したように、「泡石」の商標は、申立人の商標として広く知られており、また、引用商標が申立人の登録商標として登録されており、これらの事情を、茶の製造販売のみならずせっけん類や化粧品等の分野にも進出した本件商標の商標権者が認識していたことは、本件商標のほかに「茶の泡石」を出願していたことでも明らかである。
したがって、本件商標を本件商標権者が指定商品に使用することは道義上好ましくないと考えられるから、本件商標は公序良俗を害するおそれがあるといえる。
これらの事情を鑑みれば、本件商標は、上述した商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号に該当しない場合でも、商標法第4条第1項第7号に該当すると思料する。
(5)むすび
以上述べたように、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号若しくは同第16号に該当するため、商標法第43条の2第1号に該当し、取消されるべきである。

3 当審の判断
(1)引用商標の周知、著名性について
申立人は、引用商標ないし「泡石」が周知、著名である旨主張し、証拠(甲6、甲7)を提出しているが、それらは、インターネット検索エンジンであるGoogle及びYahooを利用した検索結果の写しである。
当該写しからすると、「泡石」が「あきゅらいず美養品」に係る商標であることをうかがうことができるとしても、当該証拠のみから、引用商標ないし「泡石」が我が国において、需要者間に広く認識された商標ということはできない。
加えて、申立人の挙示する全証拠をみても、引用商標ないし「泡石」の使用の日時を確定できるもの、例えば、定期刊行物である雑誌の広告などは存しない。
また、申立人は、前記のインターネット情報(甲6、甲7)のほかに、自身が平成15年11月27日に設立、総会員数が平成23年9月末時点で301,488名、売上高は19億円、本件商標の指定商品と同じ、せっけん類、化粧品、歯磨き、香料類等も取り扱っているところ、本件商標の出願時である平成22年3月12日より前に「泡石」の商標を付したせっけんの製造・販売を開始し、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品に関する広告、価格表若しくは取引書類等に付して頒布した。「泡石」は、申立人の造語である。本件商標の商標権者が、「茶泡石」の商標を付したせっけんや化粧品の販促をすると、申立人の商品と出所の混同を生じる。また、申立人が、お茶を使用したせっけんを販売し始めたと誤解され、さらなる出所の混同や申立人のイメージダウンを引き起こすおそれがある旨をるる主張しているが、それらの主張を裏付ける証拠の提出もない。
してみれば、引用商標ないし「泡石」が、申立人の挙示する全証拠によっても、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本全国における需要者の間に広く認識されているもの、すなわち周知著名性を獲得するに至った商標とは、認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり「茶泡石」の漢字を標準文字で表してなるところ、本件商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、特定の文字が看者の注意を惹くように表現されているものでもない。
そうとすれば、わずか漢字三文字を横書きしてなる本件商標は、全体として取引に資されるものというべきである。
また、本件商標を構成する文字は成語には見当たらないものの、それを構成する各文字自体は、いずれも我が国において広く親しまれた漢字であるから、それらの漢字の読みから「チャホウセキ」の称呼を生じるというのが自然である。
さらに、本件商標を構成する各文字が漢字であり、各々の漢字が意味を有するとしても、本件商標全体として特定の観念を生ずるものとまではいえないというのが相当である。
イ 引用商標
引用商標は、薄緑色をもって縦長のく形を表し、そのほぼ中央に月と群雲ともおぼしき図形を描き、その直下に「泡石」の文字を縦書きで書し、その右に「ホウセキ」の片仮名を前記の「泡石」のルビのように書してなるものである。しかして、前記の図形部分と文字部分は、上下に間隔を空けて表示されており、両者が有機的に統一的なデザインによって結合しているような態様ということもできず、かつ、それぞれが、その指定商品との関係において十二分に自他商品の識別標識として機能するものというべきであるから、引用商標中の図形部分と文字部分は、それぞれ自他商品の識別標識として機能するものというべきである。
また、引用商標中の「泡石」は、成語に見当たらず、一種の造語であるというのが相当であるが、前記のとおり、当該文字の右脇にはルビのように「ホウセキ」の片仮名が書されていることからすれば、当該片仮名は「泡石」の読みを特定したものと無理なく理解しうるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「ホウセキ」の称呼を生じるというのが相当である。
しかして、当該「泡石」が、我が国において広く親しまれている漢字「泡」と「石」から構成され、両者の意味を単に足し合わせた観念が生ずる余地があるとしても、特定の観念を生ずるものとまではいえない。
加えて、前記(1)のとおり、引用商標中の「泡石」が周知著名性を有するとはいえないから、当該「泡石」から、申立人の観念が生ずるものということもできない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)外観について
本件商標と引用商標を対比するに、両商標は、前記のとおりの構成からなるところ、全体の外観上明らかな差異を有するものである。また、引用商標を構成する図形部分と文字部分とが、各々自他商品の識別標識として機能するとして、それらの部分を抽出して本件商標と対比するとしても、やはり、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
(イ)称呼について
本件商標は、「チャホウセキ」の称呼を生じ、引用商標は、「ホウセキ」の称呼を生ずるというのは前記のとおりであって、両者は、それらを構成する音の配列及び音数を明らかに異にするから、明瞭に聞き分けることができるものである。
(ウ)観念について
本件商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念において、本件商標と引用商標とを類似するものということはできない。
(エ)まとめ
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであって、申立人の挙示する全証拠からこれを左右するような取引の実情を認めることもできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本国内における需要者の間に広く認識された結果、周知著名性を獲得するに至っていたとは、認められないものである。
また、本件商標と引用商標とは、前記(2)のとおり、類似する商標ではない。
加えて、申立人の挙示する証拠(甲5)によれば、「真の手づくり/真の保湿お茶石けん/佐藤園の『茶泡石』」との記載(注:「茶泡石」には「ちゃほうせき」のルビが振られている。)があり、本件商標に係る商標権者は、「茶泡石(ちゃほうせき)」を一体の商標として使用しているものである。
以上を総合的に考察するならば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、申立人を想起するようなことはなく、当該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(4)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、前記(2)のとおり、全体として取引に資されるものであり、また、一種の造語というのが相当である。
加えて、前記(1)のとおり、「泡石」がせっけん、化粧品に係る申立人の周知著名な商標ということはできない。
そのほかに、本件商標を「茶」の部分と「泡石」の部分とに分けて,需要者が認識するとの格別の事情は、見当たらない。
そうとすれば、本件商標は、これを、その指定商品「せっけん類,化粧品」に使用したとしても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
(5)商標法第4条第1項第7号について
引用商標は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本全国における需要者の間に広く認識された結果、周知著名性を獲得するに至っていたとは認められないものである。そして、本件商標と引用商標とは、前記(2)のとおり、類似しない商標である。
そうすると、本件商標の使用が、引用商標ないし「泡石」に化体した名声、信用、評判にフリーライドする意図があって出願をしたということはできず、また、引用商標ないし「泡石」の名声、信用、評判を希釈化させ、あるいは著しく毀損するおそれがあるものということもできない。
その他に、本件商標が、その構成自体が矯激、卑わい、差別的若しくは他人に不快を与えるような文字ということはできない。
加えて、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合にも該当しない上に、他の法律によって、その使用が禁止されている商標である、あるいは特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標であるということもできない。
以上からすれば、本件商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
なお、申立人は、引用商標の周知著名性を知りながら、本件商標の出願登録をした本件商標に係る商標権者の行為は、道義上好ましくない旨主張する。
しかしながら、商標法は、出願に係る商標について、特定の利害を有する者が存在する場合には、それぞれ類型を分けて、商標法所定の保護を与えないものとしている(商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号参照)ことに照らすと、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合は、特段の事情のない限り、専ら当該各号の該当性の有無によって判断されるべきといえる(知的財産高等裁判所平成23年10月24日判決言渡し 平成23年(行ケ)第10104号 参照)。しかして、前記のとおり、引用商標ないし「泡石」が周知著名な商標であるとは、認められない上に、本件商標についての特段の事情が存することも申立人の挙示する証拠から認めることはできない。
そうすると、申立人の主張は、理由がないものといわざるを得ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)

(色彩については原本参照)

異議決定日 2012-03-28 
出願番号 商願2010-18999(T2010-18999) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (X03)
T 1 652・ 272- Y (X03)
T 1 652・ 261- Y (X03)
T 1 652・ 271- Y (X03)
T 1 652・ 262- Y (X03)
T 1 652・ 22- Y (X03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 前山 るり子田中 幸一 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
内田 直樹
登録日 2011-09-16 
登録番号 商標登録第5439659号(T5439659) 
権利者 株式会社佐藤園
商標の称呼 チャホーセキ、チャアワイシ、ホーセキ、アワイシ 
代理人 入江 一郎 
代理人 伊藤 夏香 

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