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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X05
管理番号 1255318 
異議申立番号 異議2011-900342 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-09-16 
確定日 2012-04-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5421165号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5421165号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5421165号商標(以下「本件商標」という。)は,「LEGATA」の文字を書してなり,平成23年1月7日に登録出願,第5類,第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成23年6月2日に登録査定,平成23年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第1084034号(以下「引用商標」という。)は,「LEDAGA」の文字を書してなり,2011年1月3日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,第5類「Pharmaceutical preparations.」を指定商品として,2011年(平成23年)6月27日に国際商標登録出願されたものである。
(2)商標法第8条第1項について
本件商標は「レガタ」の称呼を生じ,引用商標は「レダガ」の称呼を生ずるものであるから,本件商標と引用商標は,称呼上類似の商標である。また,両商標は,構成文字及び構成各文字の配置等において極めて近似しており,外観上も類似する。そして,本件商標の指定商品中の第5類「薬剤」は,引用商標の指定商品と同一であり,さらに,本件商標に係る出願は,引用商標の出願より後にされたものである。
したがって,本件商標は,商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから,その指定商品中「薬剤」について,その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は,「LEGATA」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応して「レガタ」の称呼を生じ,特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
他方,引用商標は,「LEDAGA」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応して「レダガ」の称呼を生じ,特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
そこで,「レガタ」と「レダガ」の称呼を対比すると,両者は,3音という短い音構成にあって,語頭の「レ」の音のみを共通し,2音目における「ガ」と「ダ」及び3音目における「タ」と「ガ」に差異を有するものであるから,かかる差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼しても明らか聴別し得るものである。
次に,本件商標と引用商標の外観を比較すると,両者は,共に6文字の構成からなり,その文字構成のうち,「LEGAA」の5文字を共通にしてはいるものの,それぞれの構成文字の並び順において,左から3文字目における「G」と「D」及び5文字目における「T」と「G」に差異を有するものであるから,かかる差異により全体から受ける印象が異なるものとなり,外観上も十分に区別し得るものである。
さらに,両商標は,共に観念を生じないものであるから,観念上相紛れる余地はない。
してみれば,本件商標は,外観,称呼及び観念のいずれからみても,引用商標と類似の商標とはいえないから,たとえ,両者が指定商品「薬剤」において同一又は類似するものであり,引用商標が本件商標よりも先に出願されたものであるとしても,本件商標は,商標法第8条第1項に該当しない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第8条第1項に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-03-28 
出願番号 商願2011-807(T2011-807) 
審決分類 T 1 652・ 4- Y (X05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 古森 美和 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 修
登録日 2011-06-24 
登録番号 商標登録第5421165号(T5421165) 
権利者 日本たばこ産業株式会社
商標の称呼 レガータ、レガタ 
代理人 特許業務法人川口國際特許事務所 

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