• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X29
管理番号 1255302 
審判番号 不服2011-19223 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-06 
確定日 2012-04-24 
事件の表示 商願2010-45195拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「鯖威張る」の文字を標準文字で表してなり,第29類「さば(生きているものを除く。),さばを加工した水産物」を指定商品として,平成22年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,「本願商標は,登録第4936679号商標(以下『引用商標』という。)と,『サバイバル』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「鯖威張る」の文字からなるところ,その構成中,前半の「鯖」の文字部分が,「サバ科サバ属の硬骨魚の総称」を表すものとして,後半の「威張る」の文字が,「ことさらに威勢を張って強そうに,また,えらそうにする。」の意味を有する語(いずれも広辞苑第六版)としてよく知られた語であることから,「鯖」と「威張る」の文字とを組合せたものと容易に理解させるものといえる。
そうとすれば,本願商標に接する需要者は,これを称呼する場合,「鯖」と「威張る」の構成文字それぞれに着目し,「サバ」と「イバル」とに区切って明瞭に称呼するといえるものであり,また,「鯖が威勢を張ってえらそうにしている」の如き観念を抱くものとみるのが自然である。
(2)引用商標について
引用商標は,「サバイバル」の片仮名と「SURVIVAL」の欧文字とを上下二段に書してなるところ,その構成中,下段の「SURVIVAL」の文字部分は,「生き残る[延びる]こと」の意味を有する親しまれた英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)であって,上段の「サバイバル」はその読みであることから,引用商標からは,「生き残ること,生き延びること」程の観念を生じ,「サバイバル」の称呼を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれ前記(1)および(2)のとおりの構成からなるものであるから,構成全体の外観において,十分に区別できるものである。
そして,観念については,本願商標から「鯖が威勢を張ってえらそうにしている」の如き観念を生じるのに対し,引用商標からは,「生き残ること,生き延びること」程の観念を生じるものであるから,観念において相違すること明らかである。
また,両商標は,いずれも「サバイバル」の称呼を生ずるものではあるが,本願商標は,「サバ」と「イバル」の2音節に区切って称呼されるのに対し,引用商標は,「サバイバル」と一気一連に称呼されるものであるから,その音感,音調において相違し,互いに区別して聴取され得るものと認められる。
そうとすれば,両商標は,外観,観念及び称呼のいずれの点においても十分に区別することができる非類似の商標というのが相当であって,本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても,取引者,需要者が,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものである。
(4)まとめ
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-04-12 
出願番号 商願2010-45195(T2010-45195) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X29)
T 1 8・ 262- WY (X29)
T 1 8・ 263- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 サバイバル 
代理人 弁護士法人 法律事務所MIRAIO 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ