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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y25
管理番号 1255281 
審判番号 取消2011-300414 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-04-28 
確定日 2012-04-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第5053506号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第5053506号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベストライフ」の片仮名及び「BESTLIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年10月17日に登録出願、第24類「メリヤス生地,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),カーテン,テーブル掛け」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同19年6月8日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の予告登録は、平成23年7月4日にされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中の第25類「エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中の「エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、本件商標に係る指定商品である「エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ」(以下「本件商品」という。)について、平成19年から被請求人により使用を許諾された者(通常使用権者)により現在に至るまで継続して使用されているので、商標法第50条第1項の規定による取消の対象となるものではない。
(2)被請求人は、藤久株式会社(以下「本件使用権者」という。)に対し、通常使用権を許諾する商標使用許諾契約を締結している。
その事実を証明するものとして、2007年8月29日付けで締結した「商標使用における契約書」(乙第1号証の1)、2010年9月27日付けで締結した「商標使用における契約書」(乙第1号証の2:以下「原契約」という。)を提出する。
(3)本件使用権者は、本件商標の使用許諾を受けたことに基づき、衣料・雑貨品のカタログ通販「ベストライフ」事業を展開し、本件商標を平成19年から現在に至るまで継続的に使用している。
衣料・雑貨品のカタログ通販「ベストライフ」は、通販カタログ「ベストギャラリー」を発行して、通販事業を展開している。通販カタログの裏表紙には本件商標の記載があり、伝票や包装箱においても本件商標を使用している。
ア 本件使用権者のホームページ(抜粋)(乙第2号証)
本件使用権者のホームページに、衣料・雑貨品のカタログ通販の名称として「ベストライフ」が掲載されている。
イ 通販カタログ「ベストギャラリー」(乙第3号証の1ないし3)
カタログ通販「ベストライフ」が発行する通販カタログ「ベストギャラリー」には、本件商品「エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ」が掲載されており、本件商標が本件商品に使用されていることがわかる。
ウ ベストライフ売上伝票(乙第4号証)
本件商品が会員に納品された際の「請求書」であり、伝票番号440132(平成8年6月20日付け)伝票に「スカーフ」、伝票番号475543(平成8年12月17日付け)伝票に「エプロン」、伝票番号5424958(平成9年10月28日付け)伝票に「手袋」、伝票番号1001414(平成10年4月7日付け)伝票に「エプロン」、伝票番号1003788(平成10年4月15日付け)伝票に「スカーフ」、伝票番号1038542(平成10年11月19日付け)伝票に「ネクタイ」、伝票番号1042961(平成10年12月14日付け)伝票に「靴下」が表記されており、本件商標が本件商品に使用されていたことがわかる。
また、伝票には宅配会社の表記もあり、伝票番号440132、475543、524958は、商品がベスト宅配により、伝票番号1001414、1003788、1038542、1042961は、佐川急使により会員に納品されたことがわかる。
エ ベストライフ売上日別一覧表(抜粋)(乙第5号証)
2008年12月17日分に本件商品「靴下、エプロン」、2009年10月28日分に本件商品「手袋、ネクタイ」及び2010年12月14日分に本件商品「靴下」が表記されていることから、本件商標が本件商品に使用されていたことがわかる。
本一覧表の伝票番号は乙第4号証で提示した伝票番号が記載されており、ベストライフ通販商品の取引は、「ベストライフ売上日別一覧表」(乙第5号証)で管理されていることがわかる。
オ 本件商品及び包装箱等を撮影した写真
(ア)本件商品を撮影した写真(靴下)(乙第6号証の1)
本件商品「靴下」が入っている段ボール箱に本件商標が表記されており、本件商標が靴下に使用されていることがわかる。
(イ)本件商品を撮影した写真(スカーフ)(乙第6号証の2)
本件商品「スカーフ」が入っている段ボール箱に本件商標が表記されており、本件商標がスカーフに使用されていることがわかる。
(ウ)本件商品を撮影した写真(ネクタイ)(乙第6号証の3)
本件商品「ネクタイ」が入っている段ボール箱に本件商標が表記されており、本件商標がネクタイに使用されていることがわかる。
(エ)本件商標が表示された段ボール箱を撮影した写真(乙第6号証の4)
本件使用権者は、本件商標が表示された段ボール箱に商品を詰めて発送している。
(4)以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ」について、本件使用権者により本件審判請求登録前より現在に至るまで継続して使用されていることは明白であるから、商標法第50条第1項により取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 2007年(平成19年)8月29日、被請求人と藤久株式会社(以下「藤久」という。)との間で、有効期間を2007年(平成19年)10月1日から2010年(平成22年)9月30日として、藤久に対し本件商標を「衣類、布製身の回り品」について使用し得る通常使用権を許諾する旨の契約が締結された(乙第1号証の1)。さらに、2010年(平成22年)9月27日、両者間で、有効期間を2010年(平成22年)10月1日から2013年(平成25年)9月30日として、上記同様の通常使用権を許諾する旨の契約が締結された(乙第1号証の2)。
イ 藤久のホームページ(乙第2号証)の第1葉には、「衣料・雑貨品のカタログ通販」として「ベストライフ」の表示があり、次葉には「毎月約100ページのカタログ(年11回)をお届けしています。」、「手芸の藤久(株)の中でもちょっと異色なベストライフ」及び「通信販売で衣料品・日用雑貨を取り扱っております。」との記載がある。
ウ 通販カタログ(乙第3号証の1)の表紙には、「ベストギャラリー」、「2011.4」、「No.223」及び「カタログ有効期限 2011年8月31日」の表示があり、最終葉の申込先の電話番号等が記載された欄に「ベストライフ」及び藤久の表示がある。そして、該カタログには、取扱商品として、「ネクタイ」、「エプロン」、「ソックス」ほかが掲載されている。
同じく、通販カタログ(乙第3号証の2)の表紙には、「ベストギャラリー」、「2011.5」、「No.224」及び「カタログ有効期限 2011年9月30日」の表示があり、最終葉の申込先の電話番号等が記載された欄に「ベストライフ」及び藤久の表示がある。また、通販カタログ(乙第3号証の3)の表紙には、「ベストギャラリー」、「2011.6」、「No.225」及び「カタログ有効期限 2011年10月31日」の表示があり、最終葉の申込先の電話番号等が記載された欄に「ベストライフ」及び藤久の表示がある。そして、該カタログのいずれにも、取扱商品として、「ソックス」ほかが掲載されている。
なお、上記各カタログに表示された「2011.4」、「2011.5」及び「2011.6」は、上記(1)イの記載を併せみれば、各々、2011年(平成23年)の4月、5月及び6月を示したものと解される。
エ 請求書(乙第4号証)の第2葉には、「8 12 17」及び「475543」の記載と共に、「299396 裏付きあったかエプロン M?L」の記載があり、同じく、第3葉には、「9 10 28」及び「524958」の記載と共に、「910403 ニトリル極うす手袋 L」の記載があり、同じく、第7葉には、「10 12 14」及び「1042961」の記載と共に、「1015032 つま先&足首ウォーマー付靴下3ワインM」の記載がある。
そして、「ベストライフ売上日別一覧表」(乙第5号証)の第1葉には、「売上年月日」を「20081217」、「伝票No」を「0475543」及び「商品コード」を「0299396」とする「商品名」の欄に「裏付きあったかエプロン M?L」の記載、同じく、第2葉には、「売上年月日」を「20091028」、「伝票No」を「0524958」及び「商品コード」を「0910403」とする商品名の欄に「ニトリル極うす手袋 L」の記載、同じく、第3葉には、「売上年月日」を「20101214」、「伝票No」を「1042961」及び「商品コード」を「1015032」とする「商品名」の欄に「つま先&足首ウォーマー付靴下3ワインM」の記載がある。
なお、被請求人は、請求書の「8 12 17」等が「平成8年12月17日」等である旨主張しているが、伝票番号や商品コードの一致からみれば、「2008年6月20日」等と解するのが相当である。
オ 上記(1)アないしエによれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、通常使用権者である藤久の通販カタログに「ベストライフ」の表示がされたこと、そして、それによる通信販売で「エプロン、手袋、靴下」等の取引が行われたと推認することができる。
(2)本件商標は、前記1のとおり、「ベストライフ」の片仮名及び「BESTLIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、上記(1)で表示された標章は「ベストライフ」の文字を表してなるものである。
しかして、当該標章は、本件商標の構成中の欧文字を欠くものではあるけれども、本件商標と「ベストライフ」の称呼を同じくするものであり、欧文字を欠くことで観念について変動を伴うことはないから、これをもって、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されたと認め得るものである。
(3)上記(1)及び(2)よりすれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、通常使用権者藤久により、商品「エプロン、手袋、靴下、ネクタイ」について、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたことが認められる。
そして、商品「エプロン、手袋、靴下、ネクタイ」は、取消請求に係る指定商品に包含されるものである。
(4)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、通常使用権者により、取消請求に係る指定商品について使用をされたと認められるものであるから、商標法第50条の規定によりその登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-02-07 
結審通知日 2012-02-09 
審決日 2012-02-22 
出願番号 商願2006-96344(T2006-96344) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦林 圭輔 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 酒井 福造
田中 敬規
登録日 2007-06-08 
登録番号 商標登録第5053506号(T5053506) 
商標の称呼 ベストライフ 
代理人 三原 秀子 

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