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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X08
管理番号 1255269 
審判番号 不服2011-650141 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-01 
確定日 2012-03-05 
事件の表示 国際登録第1034506号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「KARE」の文字を書してなり,第8類,第9類,第14類,第16類及び第27類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年8月12日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)2月11日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審において平成23年1月6日付けで手続補正書が提出され,当審において2011年(平成23年)6月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第8類「Hand tools and implements (hand operated),other than abrasive paper (sandpaper),abrasive cloth,abrasive sand,artificial pumice stone,polishing paper,polishing cloth;cutlery;non-electric razors.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4406820号商標,登録第4799097号商標,登録第4954854号商標及び登録第5127507号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,かつ,その指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正され,かつ,限定の通報があった結果,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-02-21 
国際登録番号 1034506 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X08)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 カレ 
代理人 山口 朔生 

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