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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201124892 審決 商標
不服201112656 審決 商標
不服201511702 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X082528
管理番号 1255266 
審判番号 不服2011-650116 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-07 
確定日 2012-02-29 
事件の表示 国際登録第1040277号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第8類、第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年3月22日にフィンランド共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成22年)3月24日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1720466号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、昭和50年1月29日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに平成17年7月20日に指定商品を第24類「バスタオル,その他の布製身の回り品」及び第25類「下着,その他の被服」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、ややレタリングを施した書体で「RaPaLa」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、英語、仏語等の辞書等に掲載されていないものであることからすれば、特定の読み及び意味を有しない造語といえるものである。
そして、造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれているローマ字若しくは英語の読みに倣って称呼されるというのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ラパラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、植物をモチーフにした輪郭図形の内部に、ややレタリングを施した書体で「la」及び「PERLA」の欧文字を配した構成からなるところ(「PERLA」の文字は、「la」の文字の4倍程度の大きさからなる。)、該輪郭図形は、「la」及び「PERLA」の欧文字部分を際だたせるために用いられるものといえるから、内部の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして、構成中の「la」及び「PERLA」の文字は、それぞれイタリア語で「定冠詞」及び「真珠」(「小学館 伊和中辞典」株式会社小学館 1991年6月20日発行)の意味を有するものの、我が国におけるイタリア語の普及度からすると、一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標の欧文字部分は、本願商標と同様の理由で、その構成中の「la」及び「PERLA」文字に相応して、「ラパーラ」又は「ラペーラ」の称呼を生じるほか、より顕著に書された「PERLA」の文字に相応して「パーラ」又は「ペーラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、上記のとおり、本願商標は、欧文字の「RaPaLa」の6文字をややレタリングを施した書体で横書きしてなる外観を有する一方、引用商標は植物をモチーフにした輪郭図形の内部に、欧文字を配した構成からなる外観を有するから、両商標の外観は大きく異なるものである。
次に、本願商標から生ずる「ラパラ」の称呼と引用商標から生ずる「ラパーラ」の称呼とを比較するに、前者は3音、後者は4音構成からなり、第2音の次における長音の有無の差異を有するものである。
そして、前者は、各音が平坦に発音されるのに対して、後者は、長音の前に位置する「パ」の音にアクセントが置かれ、母音「a」が強調される差異を有するものであるところ、いずれも比較的短い音構成であることからすれば、当該差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないと判断するのが相当である。
また、本願商標の「ラパラ」の称呼と、引用商標から生ずる「ラペーラ」、「ペーラ」及び「パーラ」の称呼とは、構成各音の明らかな差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。
他方、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、両者を比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審決日 2012-02-20 
国際登録番号 1040277 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X082528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 吉野 晃弘
田中 亨子
商標の称呼 ラパラ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 

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