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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10 |
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管理番号 | 1255262 |
審判番号 | 不服2011-650087 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-05-02 |
確定日 | 2012-02-27 |
事件の表示 | 国際登録第1026641号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TITAN」の文字を表してなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)4月13日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成22年10月15日付け手続補正書及び当審における2011年(平成23年)4月12日で国際登録原簿に記録された限定及び更正の通報があった結果、最終的に第10類「Penile prostheses;parts,fittings,components and coatings therefor.」となった。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「本願商標は、『TITAN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、医療器具等において、金属であるチタンが原材料として使用されている中、補正後の指定商品においても、金属であるチタンが原材料として使用されていることからすると、これを本願の指定商品に使用しても、『金属であるチタンを原材料とする商品』であることを理解させるにすぎず、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「TITAN」の文字からなるところ、該文字は、「チタン族元素の一」の意味を有する独語であって、我が国においても、「銀灰色の堅い金属元素」等の意味を有する「チタン」として知られているものである(広辞苑第6版)。 そして、原審説示のように、チタンを原材料に含む「チタン合金」が、医療器具(医療用ピンセット、インプラント用ネジ)等の原材料として使用されている事実(http://www.tokyo-titanium.co.jp/bumon-iryou/medical.htm)が認められる。 しかしながら、当審において職権により調査するも、「チタン合金」又は「チタン」が、本願の指定商品の原材料として使用されているという事実は認められず、また、その指定商品の特性から「チタン合金」又は「チタン」がその商品の原材料として使用されるともいい難い。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、原審説示のように、「金属であるチタンを原材料とする商品」を認識、理解させるものとはいえず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-02-15 |
国際登録番号 | 1026641 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X10)
T 1 8・ 13- WY (X10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 林 圭輔 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 大橋 良成 |
商標の称呼 | チタン、タイタン |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 青木 篤 |