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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 103 |
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管理番号 | 1255260 |
審判番号 | 不服2010-650122 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-13 |
確定日 | 2012-02-27 |
事件の表示 | 2009年5月28日に事後指定が記録された国際登録第529405号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Haute Couleur」の欧文字を書してなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)5月28日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)7月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Perfumery (excluding incenses and fragrances);soaps;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4734220号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-02-16 |
国際登録番号 | 0529405 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(103)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 雅也 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
豊瀬 京太郎 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ハウテクルール、オートクルール、ハウテ、オート、クルール |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 宮川 美津子 |
代理人 | 稲葉 良幸 |