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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1825
管理番号 1255252 
審判番号 不服2011-2038 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-28 
確定日 2012-04-17 
事件の表示 商願2010-14760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品及び第25類「ドレス,スカート,ブラウス,ホルターネック型の上着,スーツ,セーター,スウェットシャツ,スウェットパンツ,スウェットスーツ,タートルネックシャツ,タートルネックセーター,ブルゾン,ズボン,スラックス,ジーンズパンツ,レザーパンツ,オーバーコート,アウター,スポーツコート,レザーコート,レインコート,ジャケット,レザージャケット,スキージャケット,シャツ,ティーシャツ,スポーツシャツ,ニット製シャツ,タンクトップ,ベスト,ショーツ,バミューダショーツ,テニス用シャツ,テニス用スカート,スキースーツ,スキーパンツ,イブニングドレス,ナイトドレス,タキシード,ドレスシャツ,カマーバンド,絹製のベスト,ドレススーツ,ポケットスクエア,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,ボウタイ,アスコットタイ,下着,ボクサーショーツ,靴下,タイツ,水泳着,ラウンジスーツ,ラウンジドレス,パジャマ,バスローブ,帽子,被服,ベルト,サスペンダー,バンド,ガーター,靴下止め,靴類,履物,テニスユニフォーム,スキーブーツ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服」を指定商品として、平成22年2月26日に登録出願され、その後、指定商品中、第18類については、同年9月22日付けの手続補正書により、「トランク,旅行かばん,財布,バックパック,ブリーフケース,書類入れかばん,スーツケース,アタッシュケース,スポーツバッグ,ビーチバッグ,買い物バッグ,トートバッグ,ダッフルバッグ,ハンドバッグ,ショルダーバッグ,デイパック,ナップザック,腰につけるバッグ,札入れ,小銭入れ,名刺入れ,パスポートケース,キーケース,セカンドバッグ,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第1245041号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JOSEPH」の欧文字を表してなり、昭和48年6月5日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年1月10日に設定登録、その後、同62年2月24日、平成9年4月25日、同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年9月3日に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4880939号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JOSEPH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年2月4日登録出願、第18類「革及び模造の皮,トランク,旅行用バッグ,ハンドバッグ,肩掛けベルト,ブリーフケース,スーツケース,財布,その他のかばん類,傘,ステッキ」を指定商品として、同年7月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5188173号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JOSEPH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年10月9日に登録出願、第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、同20年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)国際登録第925397号商標(以下「引用商標4」という。)は、「JOSEPH」の欧文字を表してなり、2007年3月16日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年5月3日に国際商標登録出願,第35類「Retail services for perfumery, cosmetics, beauty care cosmetics, make up, sunglasses, spectacles, cases for spectacles and sunglasses, jewellery, watches, clocks, leather bags, belts, umbrellas, clothing, footwear and headgear; retail services for perfumery, cosmetics, beauty care cosmetics, make up, sunglasses, spectacles, cases for spectacles and sunglasses, jewellery, watches, clocks, leather bags, belts, umbrellas, clothing, footwear and headgear by mail order; retail services for perfumery, cosmetics, beauty care cosmetics, make up, sunglasses, spectacles, cases for spectacles and sunglasses, jewellery, watches, clocks, leather bags, belts, umbrellas, clothing, footwear and headgear by electronic shopping.」を指定役務として、平成21年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標(1)ないし(4)を総称するときは、単に「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、紺色の長方形の中央に縞模様が施された水色の菱形図形と、該図形の上下に、左右端の長さを揃え、かつ、水色に彩色した「JOSEPH」と「ABBOUD」の同書体の欧文字をバランスよく、該図形を介して二段に横書きした構成よりなるものであるところ、該文字部分は、米国のファッションデザイナーとして広く認識されている「JOSEPH ABBOUD(ジョセフ アブード)」を表したものと認められることから、これに接する需要者・取引者は、該デザイナーによる商品を特定するため、その構成文字全体より生ずる「ジョセフアブード」のみの称呼をもって取引に資すると判断するのが自然である。
なお、請求人は、本願商標についてJOSEPH ABBOUD氏の承諾を得ているものである。
したがって、本願商標より「ジョセフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照)


審決日 2012-04-05 
出願番号 商願2010-14760(T2010-14760) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 ジョセフアブード、ジョセフ、アブード 
代理人 大島 厚 
代理人 柴田 泰子 

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