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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1255219 |
審判番号 | 不服2011-18128 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-22 |
確定日 | 2012-04-20 |
事件の表示 | 商願2010-100014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「免疫美容」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年12月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『免疫美容』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『免疫美容』の語は『人のもつ免疫を利用する美容法』を表すものとして使用されており、指定商品を取り扱う業界においては、『使用することによって肌など人体の免疫力に作用し、美容効果を有するもの』が製造・販売されていることよりすると、本願商標をその指定商品中『上記効果を有するせっけん類・歯磨き・化粧品・香料類』に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『せっけん類,歯磨き,化粧水,香料類』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「免疫美容」の文字を同一の書体で横書してなるところ、当該「免疫美容」の文字から、直ちに原審説示のような「免疫(生体が疾病、特に感染症に対して抵抗力を獲得する現象)を利用する美容法」の意味合いを認識するものとも言い難く、本願商標は全体として、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきである。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いというのが相当である。 また、本願の指定商品を扱う分野において、「免疫美容」が「免疫(生体が疾病、特に感染症に対して抵抗力を獲得する現象)を利用した美容効果を有する」との商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は、見当たらない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-04-10 |
出願番号 | 商願2010-100014(T2010-100014) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X03)
T 1 8・ 272- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中束 としえ、竹内 耕平 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | メンエキビヨー |
代理人 | 岩堀 邦男 |
代理人 | 大沼 加寿子 |