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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X05
管理番号 1255209 
審判番号 不服2011-21448 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-15 
確定日 2012-04-05 
事件の表示 商願2010- 97932拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「除菌レンタカー」の文字を横書きしてなり、第5類「車両内用殺菌剤,消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。)」を指定商品として、平成22年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『除菌レンタカー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品を取り扱う分野において、バスやタクシー、乗用車といった車両を除菌するための商品が製造・販売され、実際にレンタカーにも使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、本願商標は『レンタカーを除菌するための商品』であること、すなわち、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと理解される。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「除菌レンタカー」の文字を書してなるところ、その構成中の「除菌」の文字(語)は、「細菌を取り除くこと。」(広辞苑)を、また、「レンタカー」の文字(語)は、「賃貸し自動車。」(同)の意味をそれぞれ有するとしても、その指定商品との関係からすれば、構成文字全体として直ちに特定の意味合いが生じるものとはいえず、一種の造語とみるのが相当であるから、本願商標はその指定商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
また、当審において、職権をもって調査するも、「除菌レンタカー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質、用途を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-15 
出願番号 商願2010-97932(T2010-97932) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 古森 美和中束 としえ 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 ジョキンレンタカー 

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