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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1255207 
審判番号 不服2011-22354 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-17 
確定日 2012-04-16 
事件の表示 商願2011-8834拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「総本家千鳥屋」の文字を書してなり,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成22年8月17日に登録出願された商願2010-64775号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成23年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標から「チドリヤ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,別記(1)ないし(5)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「総本家千鳥屋」の文字を同書,同大,等間隔に書してなるから,外観上,全体が一体的なものとの印象を抱かせるものである。
また,構成全体から生ずる称呼「ソウホンケチドリヤ」も,格別に冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得る。
そして,本願商標の指定役務は,前記1のとおり,小売又は卸売の業務において提供されるものであって,それについて本願商標が使用されることも踏まえると,本願商標は,全体として,一種の屋号を表したものと認識されるとみるのが自然である。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体のものとして認識されるというべきであって,その構成中の「千鳥屋」の文字部分のみが,殊更に分離,抽出され,取引に資されると言わなければならない理由は見いだせない。
してみれば,本願商標は,その構成全体から「ソウホンケチドリヤ」の称呼が生ずることはあっても,単に「チドリヤ」の称呼が生ずることはないというのが相当である。
したがって,本願商標から「チドリヤ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼において互いに類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別記(引用商標)
(1)登録第410105号商標
「千鳥屋」の文字を縦書きしてなり,昭和25年10月14日に登録出願,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同27年4月2日に設定登録され,その後,5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1811505号商標
「チドリヤ」の文字を横書きしてなり,昭和58年12月9日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同60年9月27日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第1811506号商標
「CHIDORIYA」の文字を横書きしてなり,昭和58年12月9日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同60年9月27日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4836676号商標
「ちどりやほんけ」及び「千鳥屋本家」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成16年4月21日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同17年2月4日に設定登録されたものである。
(5)登録第4996859号商標
「千鳥屋本家」の文字を横書きしてなり,平成18年1月31日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年10月20日に設定登録されたものである。





審決日 2012-04-04 
出願番号 商願2011-8834(T2011-8834) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 ソーホンケチドリヤ、チドリヤ、チドリ 
代理人 高良 尚志 
法定代理人 原田 季和 

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