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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X3641
管理番号 1255200 
審判番号 不服2010-23747 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-21 
確定日 2012-03-21 
事件の表示 商願2009-93824拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「三つの健康」及び「3つの健康」の文字を上下2段に横書きしてなり,第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介又は代理,生命保険に関する情報の提供,個人年金保険の引受け,個人年金保険の締結の媒介又は代理,個人年金保険に関する情報の提供,損害保険契約の締結の媒介又は代理,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。),資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の売買・国債証券等オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・国債証券等オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等の売買取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,金融情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・磁気テープ・磁気ディスク・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),録音済み・録画済み記録媒体の貸与,書籍の制作,図書の貸与」を指定役務として,平成21年12月11日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『三つの健康』『3つの健康』の文字を2段に横書きしてなるところ,近時,生涯生活設計を行う際に重要なポイントとして,それぞれ『身体の健康』『心の健康』『お金の健康』と称し,この3つがバランスよく保たれて,真の健康生活を送れるといえるものであり,様々な分野において,これらは『3つの健康』といわれていることから,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に上記意味合いを想起するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
本願商標は,「三つの健康」及び「3つの健康」の文字を上下2段に横書きしてなるところ,当審における職権に基づく証拠調べをした結果,「3つの健康」や「三つの健康」をテーマに含む講演会やセミナーが開催されている事実が見いだせ,また,各種企業が経営理念や企業理念を紹介する際に,「3つの健康」や「三つの健康」の語を,スローガンのように使用している事実が見いだせたので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく証拠調べ通知書において,上記事実が認められる証拠を提示すると共に,本願商標を,その指定役務中,「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても,これに接する需要者は,そのテーマの一種を認識するにとどまり,また,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,企業理念(スローガン)の一種であると認識するにとどまるから,結局,本願商標は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであることより,商標法第3条第1項第6号に該当すべきものである旨開示し,請求人に対し,平成23年6月29日付けで当該証拠調べ通知書を発し,改めて意見を求めた。

第4 請求人は,上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

第5 当審の判断
本願商標は,前記第1のとおり,「三つの健康」及び「3つの健康」の文字を上下2段に横書きしてなるところ,「3つの健康」や「三つの健康」をテーマに含む講演会やセミナーが開催されている事実が,上記証拠調べ通知書で示したように,以下のとおり認められる。
(1)「NPO活動交流センター」に係るウェブサイト
「3つの健康セミナー」の見出しにて,「私たちが健康になるために,家庭や仲間が心身共に健やかに暮らせるために,日常生活で簡単に出来る改善のヒントなどお役に立てる情報を提供します。NEWDAYSという企業の情報をもとにWHO(世界保健機構)が提案する3つの健康の話しを是非お聞きください! 開催日程:2008年2月17日(日)10:30?12:30」との記載(http://www.aiina.jp/npo/seminar/0802.html)。
(2)「【9マス研究所】9マス日記・9マス手帳・9マス付箋」に係るウェブサイト
「過去に行われた講演・セミナー情報」のウェブページにおける「夢の種を育てる人の生活習慣・4ヶ月プログラム」の見出しにて,「【第4回】2005/6/9(木)6:30PM?8:30PM 《テーマ》『3つの健康』と『人間関係力』に磨きをかける」との記載(http://mandalanikki.com/seminar/past.htm)。
(3)「水戸市」に係るウェブサイト
「茨城一受けたい 女性の『生き方』セミナー」の見出しにて,「講座内容 先行き不透明なこの時代,将来のことも不安だし,人間関係も複雑だし,働くって大変! 今流行りのコーチングとファイナンシャルプランニングを交えて,『女性の生き方』を考えてみませんか? あなたの『心・体・経済』の3つの健康を,お手伝いします。」との記載(http://www.city.mito.lg.jp/view.rbz?cd=5392&ik=0&pnp=14)。
(4)「玄氣倶楽部 ブログ」に係るウェブサイト
「6月26日(日)田原市第一回健康セミナー開催」の見出しにて,「健康になる為には!三つの健康がバランス良く健康でないと本当の健康にはなれません!三つの健康とは?」「お時間のある方は参加無料ですので是非ご家族・お友達お誘い合わせの上ご来場下さい」との記載(http://hamamatsugenkiclub.blog35.fc2.com/)。
(5)「NPO法人 シニア大樂」に係るウェブサイト
「講演タイトル」の欄に「人間造り 三つの健康(身体・こころ・お金)」との記載(http://www8.ocn.ne.jp/~alc/Koshi_List/Koshi.Category/Koshilist.category3.html)。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務中,「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても,これに接する需要者は,そのテーマの一種を認識するにとどまり,結局,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。

加えて,各種企業が経営理念や企業理念を紹介する際に,「3つの健康」や「三つの健康」の語を,スローガンのように使用している事実が,上記証拠調べ通知書で示したように,以下のとおり認められる。
(6)「有限会社フォーオール」に係るウェブサイト
「経営理念」の見出しにて,「みんなの健康 (3つの健康:1-人と心,2-仕事と経済,3-ライフスタイル) 」との記載(http://www.it-for-all.com/health-for-all/company/)。
(7)「株式会社ひいらぎや」に係るウェブサイト
「三つの指針」の見出しにて,「1.心の健康 ?清楚可憐な柊の花のように? (中略) 2.体の健康 ?青々と生命力ある柊の葉のように? (中略) 3.財の健康 ?小さくともしっかりと結実する柊の実のように? (中略) 私たちは3つの健康と日常の五心を守り続け,この21世紀も地域の人々の暮らしやすさを創造してまいります。」との記載(http://www.hiiragiya.jp/greeting.html)。
(8)「株式会社ライフトレード」に係るウェブサイト
「企業理念 お客様への想い」の見出しにて,「3つの健康で人生を豊かで快適に過ごしていただくこと 『これからの健康をトータルクリエイトする』ことが,私たちライフトレードの企業理念です。 そのためには,人生を豊かで幸せなものにするためには欠かせない3つの健康『身体的健康,経済的健康,精神的健康』を,会員の皆様と周りの大切な方々へご提供すること, すなわち『誰もが願う健康を,あなたの願うすべての方へ』という基本理念を達成させることが, ライフトレードが皆様に対して果たす使命だと考えます。」との記載(http://www.lifetrade.jp/lifetradethink/)。
(9)「有限会社創悠社」に係るウェブサイト
「会社概要」「理念」の見出しにて,「弊社は“3つの健康をご提案いたします” 3つの健康とは,『体の健康』『経済(お金)の健康』『こころの健康(精神的豊かさ)』のことで,これらをバランスよくご提案させていただく企業です。」との記載(http://www.mi-coach.com/company.html)。
(10)「窓枠学院」に係るウェブサイト
「基本理念」の見出しにて,「窓枠学院が目指す三つの健康」「社会的健康/身体の健康/心の健康」との記載(http://madowaku.com/gakuin/rinen.html)。
(11)「有限会社アーツプランディア」に係るウェブサイト
「会社案内と企業理念」との見出しにて,「・お客様と将来について話し合い,希望をかなえられるプランを提案し頼られる存在を目指します。・お客様を『一生涯の友人』として支え,互いに成長・発展する関係を築きます。・『心・体・経済』の3つの健康を提案します。」との記載(http://www.arts-plandia.com/about_us/)。
(12)「鳥取県・江府町商工会」のウェブサイトにおける「有限会社スマイルプランニング/有限会社プラスジャパン」に係るウェブページ
「経営理念(モットー)」の見出しにて,「1.保険のプロとして知識の向上をはかり,一人でも多くの人に『保険』をよく知ってもらい,身近に感じていただけるように努めます。2.最高のご提案ができるように,コンサルティングに全力を注ぎます。3.『保険』を通じ,お客様の3つの健康(身体・心・経済)の実現を目指し,お客様の1つでもプラスになるよう,最善な行動に全力を注ぎます。」との記載(http://www.okudaisen.net/hp/smile/)。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,企業理念(スローガン)の一種であると認識するにとどまり,結局,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。

以上のとおり,本願商標は,結局,その指定役務に使用しても,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。
してみれば,上記証拠調べは妥当であって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するので,本願は,拒絶をすべきである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-25 
結審通知日 2011-10-28 
審決日 2011-11-10 
出願番号 商願2009-93824(T2009-93824) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X3641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
田中 亨子
商標の称呼 ミッツノケンコー 
代理人 小林 久夫 
代理人 木村 三朗 
代理人 安島 清 
代理人 大村 昇 
代理人 達野 大輔 
代理人 高梨 範夫 

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