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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1255153 
審判番号 不服2011-3620 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-17 
確定日 2012-04-04 
事件の表示 商願2009- 61995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成21年8月13日に登録出願され、その後、指定商品については原審における同22年6月17日付け手続補正書により、「せっけん類,化粧用漂白剤,洗濯用漂白剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),香料類,香水類,アフターシェーブローション,髭剃後のコロン,コロン,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,頭髪及び頭皮用化粧品,シャンプー,コンディショナー,毛髪用着色剤,頭髪仕上げ用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,練り歯磨き,マウスウォッシュ,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),歯磨き,口内及び歯のケア用化粧品,トイレ用洗浄剤,バス・シャワー用化粧品,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービング用化粧品,脱毛剤,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,化粧品,メイクアップ用化粧品,化粧落とし剤,クレンジング用化粧品,化粧用ワセリン,リップケア用化粧品,リップクリーム,タルカムパウダー,化粧用脱脂綿,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用のパッド状コットン,パッドに染み込ませたクレンジング用化粧品,ティッシュ・ワイプ・コットンに染み込ませたクレンジング用化粧品,美顔用パック,薬用せっけん」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4384252号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プラスケア」の文字を標準文字で表してなり、平成11年6月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4927195号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PLUSCARE」及び「プラスケア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年5月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月10日に設定登録されたものである。
(3)登録第5139113号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プラスケア」の文字を標準文字で表してなり、平成19年7月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年6月13日に設定登録されたものである。
(4)国際登録第983982A号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2008年4月9日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)10月8日に国際商標登録出願された国際登録第983982号商標から、原審における2010年(平成22年)11月1日に指定商品の一部移転がされた国際商標登録出願であって、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月3日に設定登録されたものである。その後、当該商標権について、2011年(平成23年)3月2日に国際登録簿に記録された限定の通報がなされ、更に、同年10月10日に名義人の変更がされた結果、その指定商品及び商標権者は、前記商標登録原簿に記載のとおりとなったものである。
以下、まとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、やや青みがかった灰色の矩形内の上段右側に薄い灰色のグラデーションが施された鳥と思しき図形を配し、その左側に「MEN」の白抜き文字を、また、下段に図形と同様の薄い灰色のグラデーションが施された「+CARE」の記号及び文字を配してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、図形を含め左右の幅を合わせるように外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、構成文字全体から生ずる「メンプラスケア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「MEN」の文字は「男性」を、「CARE」の文字は「手入れ」を意味するものとして普通一般に使用されているものであり、また本願指定商品を取り扱う業界においても、肌や頭髪や歯の手入れはそれぞれ「スキンケア」、「ヘアケア」及び「デンタルケア」と称され、そして、それらの手入れに使用される商品である「スキンケア商品」、「ヘアケア商品」及び「デンタルケア商品」も多数製造、販売されていることからすれば、前記「CARE」の文字と「加えること。足すこと。」を意味する「+」とが結合した「+CARE」の部分からは、例えば「(肌や頭髪などの)ケア効果が付加されたもの(商品)」であることを理解させるものであり、本願商標の構成文字全体からは、「男性用の(肌や頭髪などの)ケア効果が付加された商品」程度の意味合いを容易に想起させるものである。
してみれば、本願商標を構成する「MEN」及び「+CARE」の各文字は、本願指定商品との関係からすれば、商品の用途、品質等を表示する語としてとらえられ、自他商品の識別標識として機能し得ないかまたは弱いものとみるのが自然である。
そして、識別力がないかまたは弱い文字同士を組み合わせてなる本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されるものとはいえず、さらに、矩形内にまとまりよく表された本願商標の構成態様及び構成全体から想起させる前記意味合いからすれば、構成文字全体をもって、取引者、需要者に認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「メンプラスケア」の一連の称呼のみが生ずるものであり、単に「+CARE」の文字部分に相応した、「プラスケア」の称呼は生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「プラスケア」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)(色彩については原本参照)


別掲2(引用商標4)



審決日 2012-03-22 
出願番号 商願2009-61995(T2009-61995) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子田中 幸一 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
瀧本 佐代子
商標の称呼 メンプラスケア、メンケア、メン、エムイイエヌ、プラスケア、ケア 
代理人 中山 健一 

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